○東広島市公職選挙執行規程

昭和49年5月2日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 選挙に関する区域(第4条)

第3章 選挙人名簿(第5条~第8条)

第4章 選挙事務(第9条~第12条)

第5章 選挙事務所(第13条・第14条)

第6章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第15条・第16条)

第6章の2 選挙運動用ビラ(第16条の2~第16条の5)

第7章 選挙運動用ポスター(第17条~第19条)

第8章 新聞広告等の証明書(第20条)

第9章 標旗及び腕章(第21条~第23条)

第10章 個人演説会等(第24条~第36条)

第11章 候補者の氏名等の掲示(第37条・第38条)

第12章 出納責任者及び報告書の閲覧(第39条~第41条)

第13章 補則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年選管規程1号〕)

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は市の議会の議員及び市長の選挙並びにその他の選挙に適用し、第10章及び第11章の規定は衆議院議員、参議院議員並びに県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

(一部改正〔平成30年選管規程1号〕)

(規程中の法令等の略称)

第3条 この規程において「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(一部改正〔平成14年選管規程1号・17年4号・令和2年1号〕)

第2章 選挙に関する区域

(投票区)

第4条 法第17条第2項の規定により、市の区域を分けて設ける投票区は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・20年2号〕)

第3章 選挙人名簿

第5条 削除

(削除〔平成30年選管規程1号〕)

(選挙人名簿登録のための調査の対象)

第6条 法第21条第5項の規定による選挙人名簿に登録される資格を有する者の常時調査は、市の区域内に住所を有し、年齢満17年以上で選挙人名簿に登録されていない者(以下「被登録資格者等」という。)を調査し、整理するものとする。

(一部改正〔平成20年選管規程2号・28年1号〕)

(被登録資格者等の調査)

第7条 前条の規定による被登録資格者等の調査は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による通知、令第13条の規定による調査その他の方法により行うものとする。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・20年2号・28年1号・30年1号〕)

(被登録資格者等の整理)

第8条 令第13条の規定による被登録資格者等の整理は、住民基本台帳法第15条第2項の規定によるものについては、当該通知書により、令第13条の規定による調査その他の方法によるものについては、その者の住民票の写しにより、個人別の市民カードを作成して行うものとする。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・20年2号・28年1号・30年1号〕)

第4章 選挙事務

(投票用紙の様式)

第9条 法第45条第2項の規定により、市の議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙は、別記第2号様式のとおりとする。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

(開票立会人等を定めるくじの方法)

第10条 法第62条第2項、第4項又は第5項(これらの規定を法第76条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によるくじは、開票立会人又は選挙立会人として候補者から届出のあつた順序によりくじをひき、当該くじをひく順序を定めて行うものとする。

(一部改正〔平成20年選管規程2号・30年1号〕)

(選挙長の事務取扱場所等の告示)

第11条 選挙長は、就任した後、直ちにその事務を取り扱う場所を告示しなければならない。

2 選挙長の行う告示は、東広島市役所前の掲示場に掲示して、これを行う。

(一部改正〔平成17年選管規程4号〕)

(供託物の返還)

第12条 候補者又は推薦届出者(以下「候補者等」という。)が法第92条に規定する供託物の返還を請求しようとするときは、別記第3号様式により作成した請求書を当該選挙長に提出しなければならない。

2 前項の請求を受け、令第93条の規定に該当し、当該供託物の返還請求権を有する者であるときは、当該選挙長は、別記第4号様式による証明書を交付しなければならない。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・17年4号・20年2号〕)

第5章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第13条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、別記第5号様式によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は、それぞれ別記第6号様式及び第7号様式によらなければならない。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

(選挙事務所の閉鎖命令書)

第14条 法第134条の規定により、委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第8号様式による文書によらなければならない。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

第6章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車等の表示)

第15条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定により、委員会が交付する別記第9号様式による表示板によつて行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・20年2号・25年1号〕)

(表示板の交付及び再交付)

第16条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損しその他著しく汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・20年2号〕)

第6章の2 選挙運動用ビラ

(追加〔平成21年選管規程4号〕)

(選挙運動用ビラの届出)

第16条の2 法第142条第1項第6号の規定による選挙において候補者が頒布する同号のビラ(以下この条において「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、別記第9号の2様式の選挙運動用ビラ届出書に頒布しようとする選挙運動用ビラを1枚(記載内容が異なるものがある場合は、それぞれ1枚)添えて行わなければならない。

(追加〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔平成30年選管規程3号〕)

(選挙運動用ビラ証紙の交付)

第16条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下この章において「ビラ証紙」という。)は、別記第9号の3様式による。

2 ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ、委員会が交付する別記第9号の4様式の選挙運動用ビラ証紙交付票(次項及び次条において「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 第16条の規定は、ビラ証紙交付票の交付について準用する。

(追加〔平成21年選管規程4号〕)

(選挙運動用ビラ証紙の交付の手続)

第16条の4 ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、ビラ証紙の交付を受けようとするときは、当該ビラ証紙交付票に当該候補者の氏名を記載し、及びビラ証紙を受領する者が署名をして、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定によるビラ証紙交付票の提出があつたときは、当該ビラ証紙交付票に交付したビラ証紙の枚数を記入し、及び当該事務を取り扱つた者の印を押して、当該ビラ証紙交付票を当該提出をした者に返却するものとする。

3 ビラ証紙の交付を受けた候補者は、交付を受けたビラ証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達したときは、当該ビラ証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

(追加〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

(選挙運動用ビラ証紙交付整理簿)

第16条の5 委員会は、別記第9号の5様式の選挙運動用ビラ証紙交付整理簿を備え、これにビラ証紙の交付の状況を記載するものとする。

(追加〔平成21年選管規程4号〕)

第7章 選挙運動用ポスター

(全部改正〔平成21年選管規程4号〕)

(選挙運動用ポスターの検印又はポスター証紙の交付)

第17条 法第143条第1項第5号のポスター(以下この章において「選挙運動用ポスター」という。)の掲示に係る法第144条第2項の検印は別記第10号様式により、同項の証紙は別記第11号様式によるものとする。

2 選挙運動用ポスターを掲示しようとする候補者は、別記第12号様式の選挙運動用ポスター検印票又は別記第13号様式の選挙運動用ポスター証紙交付票(以下これらを「選挙運動用ポスター検印票等」という。)の交付を受けなければならない。

3 選挙運動用ポスターの掲示について、第1項の検印又は同項の証紙の交付(次条において「検印等」という。)のいずれの方法によるかは、選挙の都度、委員会が定める。

4 第16条の規定は、選挙運動用ポスター検印票等の交付について準用する。

(全部改正〔平成21年選管規程4号〕)

(選挙運動用ポスターの検印又はポスター証紙の交付の手続)

第18条 前条第2項の規定により選挙運動用ポスター検印票等の交付を受けた候補者は、検印等を受けようとするときは、当該選挙運動用ポスター検印票等に当該候補者の氏名を記載し、及び検印等を受ける者が署名をして、これに掲示しようとする選挙運動用ポスターを1枚(記載内容が異なるものがある場合は、それぞれ1枚)添えて、委員会に提出しなければならない。

2 第16条の4第2項の規定は、前項の規定による選挙運動用ポスター検印票等の提出があつた場合について準用する。

3 検印等を受けた候補者は、検印等を受けた選挙運動用ポスターの枚数が法第144条第1項第3号に定める枚数に達したときは、当該検印票等を委員会に返還しなければならない。

(全部改正〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔平成25年選管規程1号・令和3年1号〕)

(選挙運動用ポスター検印整理簿又はポスター証紙交付整理簿)

第19条 委員会は、別記第13号の2様式の選挙運動用ポスター検印整理簿又は別記第13号の3様式の選挙運動用ポスター証紙交付整理簿を備え、これらに検印等の状況を記載するものとする。

(全部改正〔平成21年選管規程4号〕)

第8章 新聞広告等の証明書

(改称〔平成30年選管規程1号〕)

第20条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があつたときは、直ちに当該候補者に法第142条第5項の規定による選挙用である旨の表示を受けるための証明書(公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)付録様式1)を1枚及び法第149条第4項の規定による新聞広告をするために必要な別記第14号様式による証明書を2枚交付しなければならない。

(一部改正〔平成20年選管規程2号・30年1号・令和2年1号〕)

第9章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第21条 法第164条の5第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第15号様式による。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・20年2号〕)

(腕章の様式)

第22条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第16号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によつて着用する腕章は、別記第17号様式による。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号〕)

(標旗及び腕章の交付)

第23条 第16条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

第10章 個人演説会等

(一部改正〔平成8年選管告示8号〕)

(個人演説会等の開催申出の受付)

第24条 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を受理したときは、別記第18号様式による個人演説会等開催申出受理簿を備え、その事務を処理しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号〕)

(管理者に対する通知)

第25条 令第115条の規定により、委員会が個人演説会等施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、別記第19号様式によるものとする。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・17年選管規程4号・20年2号〕)

(開催の可否に関する管理者の通知)

第26条 管理者は、令第117条の規定による通知をしようとするときは、直ちに別記第20号様式により委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、管理者は併せて別記第21号様式により、候補者等に通知しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・17年選管規程4号・20年2号〕)

(施設の使用予定表の提出)

第27条 管理者は、令第118条の規定により、委員会がその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めたときは、別記第22号様式により提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号〕)

(施設の程度等に関する承認)

第28条 管理者は、令第119条第2項の規定により、施設の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承認を受けようとするときは、別記第23号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・17年選管規程4号・20年2号〕)

(候補者等の追加設備の承認)

第29条 令第119条第3項の規定により、候補者等が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号〕)

(個人演説会等の施設の使用に関する整理簿等)

第30条 管理者は、令第115条の規定による通知書を受理したときは、直ちにその受理年月日及び時間を通知書の余白に記載し、その次第を別記第24号様式による整理簿に記載しなければならない。

2 前項の整理簿は、公営による個人演説会等についての書類とともに保存しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・12年選管規程2号・20年2号〕)

(施設の保全)

第31条 管理者は、施設の保全のために必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者等の負担において災害防止等の必要な設備をさせることができる。

(一部改正〔平成8年選管告示8号〕)

(施設の使用の費用額の承認)

第32条 管理者は、令第121条の規定により、施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、別記第25号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・12年選管規程2号・17年4号・20年2号〕)

(施設の引継等)

第33条 候補者等は、個人演説会等が終つたときは、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者等は、第29条に規定する設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎが終つたときは、候補者等は別記第26号様式による引継書2通を作成し、管理者とともにこれに署名し各1通を保存しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・12年選管規程2号・17年4号・20年2号・令和3年1号〕)

(個人演説会等の開催状況報告)

第34条 管理者は、個人演説会等が開催されたときは、直ちに施設の使用状況を、別記第27号様式により委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号〕)

(公表結果の報告)

第35条 管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・12年選管規程2号・20年2号〕)

(郵便の表示)

第36条 この条章において定める文書を、郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。

第11章 候補者の氏名等の掲示

第37条 削除

(削除〔平成30年選管規程1号〕)

(掲示の様式)

第38条 法第175条第1項及び第2項の規定による候補者の氏名等の掲示は、別記第28号様式により行う。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号・30年1号〕)

第12章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第39条 法第180条第3項の規定による出納責任者に関する届出は、選任については別記第29号様式により、法第182条第1項の規定による届出については別記第30号様式により作成しなければならない。

2 法第183条第2項の規定により、出納責任者に代わつてその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨の届出は、別記第31号様式により、これを終了した旨の届出は、別記第32号様式により作成しなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第13条第2項の例による。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・20年2号〕)

(報告書の公表の方法)

第40条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

第41条 削除

(削除〔平成20年選管規程4号〕)

第13章 補則

(一部改正〔平成21年選管規程4号〕)

(再立候補の場合の特例)

第42条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第15条の表示板、選挙運動用ポスター検印票等、第21条の標旗及び第22条の腕章は、新たにこれを交付しない。

(一部改正〔平成8年選管告示8号・17年選管規程4号・20年2号・21年4号〕)

(審査に付される裁判官の氏名等の掲示)

第43条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による掲示を行う場所は、投票所の入口とし、掲示の様式は別記第33号様式によるものとする。

(一部改正〔平成20年選管規程2号・21年4号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月9日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日選管規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日選管告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月17日選管告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年2月25日選管告示第4号)

この告示は、平成4年2月25日から施行する。

(平成8年5月13日選管告示第8号)

この告示は、平成8年5月13日から施行する。

(平成12年10月1日選管規程第2号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年12月21日選管規程第2号)

この規程は、平成13年12月21日から施行する。

(平成14年12月19日選管規程第1号)

この規程は、平成14年12月19日から施行する。

(平成17年1月21日選管規程第4号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年9月2日選管規程第1号)

この規程は、平成18年9月2日から施行する。

(平成20年1月11日選管規程第2号)

この規程は、平成20年1月11日から施行する。

(平成20年2月20日選管規程第4号抄)

1 この規程は、平成20年2月20日から施行する。

(平成21年2月20日選管規程第1号)

この規程は、平成21年2月21日から施行する。

(平成21年12月21日選管規程第4号)

この規程は、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成21年東広島市条例第49号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月2日選管規程第1号)

この規程は、平成22年3月3日から施行する。

(平成22年12月2日選管規程第4号)

この規程は、平成22年12月6日から施行する。

(平成23年9月2日選管規程第1号)

この規程は、平成23年10月31日から施行する。

(平成24年9月2日選管規程第1号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年11月25日選管規程第1号)

この規程は、平成25年11月25日から施行する。

(平成27年1月20日選管規程第1号)

この規程は、平成27年1月21日から施行する。

(平成28年5月19日選管規程第1号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年12月26日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年7月20日選管規程第1号)

この規程は、平成30年7月20日から施行する。

(平成30年11月20日選管規程第3号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、別表豊栄4投票区の項及び豊栄5投票区の項の改正規定は、平成30年11月20日から施行する。

2 この規程による改正後の東広島市公職選挙執行規程第16条の2及び別記第9号の2様式から別記第9号の5様式までの規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」と言う。)以後その期日を告示される東広島市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東広島市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和2年2月20日選管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日選管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月12日選管規程第4号)

1 この規程は、令和3年10月12日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成17年選管規程4号〕、一部改正〔平成18年選管規程1号・20年2号・21年1号・22年1号・4号・23年1号・24年1号・25年1号・27年1号・30年1号・3号・令和2年1号〕)

投票区名

区域

西条1投票区

西条岡町、西条本町、西条上市町、西条朝日町、西条栄町、西条大坪町、西条昭和町、西条御条町、西条中央一丁目(西条4投票区に属する区域を除く。)、西条中央二丁目(西条4投票区に属する区域を除く。)及び西条中央三丁目(西条4投票区に属する区域を除く。)並びに西条町西条(西条2投票区に属する区域を除く。)、西条東の一部及び御薗宇(第1分区(西条4投票区に属する区域を除く。))

西条2投票区

西条末広町、西条土与丸一丁目、西条土与丸二丁目、西条土与丸三丁目、西条土与丸四丁目、西条土与丸五丁目、西条土与丸六丁目、西条吉行東一丁目及び西条吉行東二丁目並びに西条町吉行、土与丸(西条3投票区に属する区域を除く。)及び西条(西条1投票区に属する区域を除く。)

西条3投票区

西条町助実、土与丸(川向、リーベンハイツ、土与丸住宅、城ノ橋、寒作、希望ヶ丘団地及び川原の一部の区域に限る。)及び御薗宇(第6分区(才迫))

西条4投票区

西条中央一丁目(西条1投票区に属する区域を除く。)、西条中央二丁目(西条1投票区に属する区域を除く。)、西条中央三丁目(西条1投票区に属する区域を除く。)、西条中央五丁目、西条中央六丁目、西条中央七丁目及び西条中央八丁目(西条6投票区に属する区域を除く。)並びに西条町御薗宇(第1分区(宮本谷))

西条5投票区

鏡山二丁目(西条6投票区及び西条9投票区に属する区域を除く。)、鏡山三丁目(西条9投票区に属する区域を除く。)、鏡山北(西条6投票区に属する区域を除く。)及び西条中央四丁目並びに西条町御薗宇(第2分区から第4分区まで及び第6分区(上戸及び松賀))

西条6投票区

鏡山一丁目(西条9投票区に属する区域を除く。)、鏡山二丁目(西条5投票区及び西条9投票区に属する区域を除く。)、鏡山北(西条5投票区に属する区域を除く。)、西条下見五丁目、西条下見六丁目、西条下見七丁目及び西条中央八丁目(西条4投票区に属する区域を除く。)並びに西条町下見

西条7投票区

三永一丁目、三永二丁目及び三永三丁目並びに西条町下三永

西条8投票区

西条町上三永

西条9投票区

鏡山一丁目(西条6投票区に属する区域を除く。)、鏡山二丁目(西条5投票区及び西条6投票区に属する区域を除く。)、鏡山三丁目(西条5投票区に属する区域を除く。)及び田口研究団地並びに西条町田口(西条10投票区に属する区域を除く。)

西条10投票区

西条町郷曽及び田口(西条9投票区に属する区域を除く。)

西条11投票区

西条町福本、森近(長野及び行貞)及び大沢(長野)

西条12投票区

西大沢一丁目及び西大沢二丁目並びに西条町森近(西条11投票区に属する区域を除く。)、大沢(西条11投票区に属する区域を除く。)及び馬木

西条13投票区

西条西本町、西条東北町及び寺家駅前(4番から11番までに限る。)並びに西条町寺家(西条15投票区に属する区域及び西条16投票区に属する区域を除く国道486号より北側の区域に限る。)及び西条東(西条1投票区に属する区域を除く国道486号より北側の区域に限る。)

西条14投票区

西条町寺家(西条16投票区に属する区域を除く国道486号より南側の区域に限る。)及び西条東(西条1投票区に属する区域を除く国道486号より南側の区域に限る。)

西条15投票区

西条町寺家(上寺家1組及び5組から7組まで並びに東広島医療センター)及び寺家駅前(西条13投票区に属する区域を除く。)

西条16投票区

寺家産業団地及び西条町寺家(板橋、前谷、後谷及び塚の峠)

八本松1投票区

八本松南四丁目(八本松5投票区に属する区域を除く。)、八本松南五丁目、八本松南六丁目、八本松南七丁目及び八本松南八丁目

八本松2投票区

八本松飯田一丁目(八本松4投票区に属する区域を除く。)、八本松飯田二丁目、八本松飯田六丁目(八本松4投票区に属する区域を除く。)、八本松東一丁目、八本松東二丁目、八本松東三丁目、八本松東四丁目、八本松東五丁目(八本松5投票区に属する区域を除く。)及び八本松東六丁目並びに八本松町米満、飯田(中組(八本松4投票区に属する区域を除く。)及び下組(八本松5投票区に属する区域を除く。))及び正力(八本松3投票区に属する区域を除く。)

八本松3投票区

八本松飯田三丁目(1番、2番9号、2番11号、11番19号、12番及び13番)並びに八本松町篠及び正力(八本松2投票区に属する区域を除く。)

八本松4投票区

八本松飯田一丁目(八本松2投票区に属する区域を除く。)、八本松飯田三丁目(八本松3投票区に属する区域を除く。)、八本松飯田四丁目、八本松飯田五丁目、八本松飯田六丁目(八本松2投票区に属する区域を除く。)、八本松飯田七丁目、八本松飯田八丁目、八本松飯田九丁目及び八本松東七丁目(1番から6番まで及び13番から17番まで)並びに八本松町飯田(上組及び中組(八本松2投票区に属する区域を除く。))及び宗吉(八本松5投票区に属する区域を除く。)

八本松5投票区

八本松南一丁目、八本松南二丁目、八本松南三丁目、八本松南四丁目(9番4号、10番15号から10番18号まで及び10番20号)、八本松東五丁目(7番及び8番)、八本松東七丁目(7番から12番まで)、八本松西一丁目、八本松西二丁目、八本松西三丁目、八本松西四丁目、八本松西五丁目、八本松西六丁目及び八本松西七丁目並びに八本松町宗吉(八本松4投票区に属する区域を除く。)、飯田(八本松及び下組(八本松2投票区に属する区域を除く。))及び原(上曽場(県道馬木八本松線の原10128番地の1地先の堀割りの稜線以北の区域))

八本松6投票区

八本松町原(馬場台、宮西、宮東、下原、千の丸、為本、安出河及び上曽場(八本松5投票区に属する区域を除く。))

八本松7投票区

八本松町原(光路、西山、前長沢、後長沢、河内田及び昼原)

八本松8投票区

八本松町原(大竹、出ケ原、小関及び中横野)

八本松9投票区

吉川工業団地及び八本松町吉川

志和1投票区

志和町別府(志和2投票区に属する区域を除く。)、七条椛坂(七条)及び冠(志和4投票区に属する区域を除く。)

志和2投票区

志和町志和西、志和堀(八条原)及び別府(志和1投票区に属する区域を除く。)

志和3投票区

志和町奥屋

志和4投票区

志和流通並びに志和町冠(志和1投票区に属する区域を除く。)及び七条椛坂(志和1投票区に属する区域を除く。)

志和5投票区

志和町志和堀(志和2投票区に属する区域を除く。)

志和6投票区

志和町志和東

志和7投票区

志和町内

高屋1投票区

高屋台一丁目及び高屋台二丁目並びに高屋町白市、高屋東及び貞重

高屋2投票区

高屋町高屋堀

高屋3投票区

高屋うめの辺並びに高屋町杵原、稲木、桧山、大畠、中島(高屋4投票区に属する区域を除く。)及び郷(高屋4投票区に属する区域を除く。)

高屋4投票区

高屋町宮領、郷(高屋3投票区に属する区域を除く。)、溝口及び中島(高屋3投票区に属する区域を除く。)

高屋5投票区

高屋町小谷及び重兼

高屋6投票区

高屋町造賀

高屋7投票区

高屋高美が丘一丁目、高屋高美が丘二丁目、高屋高美が丘三丁目、高屋高美が丘四丁目、高屋高美が丘五丁目、高屋高美が丘六丁目、高屋高美が丘七丁目、高屋高美が丘八丁目及び高屋高美が丘九丁目

黒瀬1投票区

黒瀬町国近、小多田及び宗近柳国(宗近)

黒瀬2投票区

黒瀬町宗近柳国(梶、岩谷東、岩谷西、岩谷第3住宅、箕越及び渋)及び南方(南方上組、南方中組、南方下組及び長貫)

黒瀬3投票区

黒瀬町宗近柳国(柳国及び下モ原)及び南方(小畝、竹保及び賀茂精神医療センター)

黒瀬4投票区

黒瀬学園台並びに黒瀬町乃美尾及び南方(乃美尾9区)

黒瀬5投票区

黒瀬町大多田

黒瀬6投票区

黒瀬町丸山(丸山)、上保田、菅田及び川角

黒瀬7投票区

黒瀬町楢原(黒瀬12投票区に属する区域を除く。)、兼広及び切田(切田)

黒瀬8投票区

黒瀬町市飯田

黒瀬9投票区

黒瀬町津江

黒瀬10投票区

黒瀬町兼沢

黒瀬11投票区

黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目及び黒瀬切田が丘三丁目並びに黒瀬町切田(切田北組及び切田上組)及び兼広(切田北組)

黒瀬12投票区

黒瀬楢原北一丁目、黒瀬楢原東一丁目、黒瀬楢原東二丁目、黒瀬楢原東三丁目及び黒瀬楢原西一丁目並びに黒瀬町丸山(サニーハイツ)及び楢原の一部

黒瀬13投票区

黒瀬松ケ丘、黒瀬楢原北二丁目、黒瀬楢原北三丁目及び黒瀬楢原西二丁目

黒瀬14投票区

黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目及び黒瀬桜が丘一丁目

福富1投票区

福富町上竹仁及び下竹仁

福富2投票区

福富町久芳

福富3投票区

福富町上戸野

豊栄1投票区

豊栄町別府及び乃美

豊栄2投票区

豊栄町能良

豊栄3投票区

豊栄町安宿(豊栄4投票区に属する区域を除く。)

豊栄4投票区

豊栄町清武(1区から4区まで及び24区)、鍛冶屋及び安宿(豊栄3投票区に属する区域を除く。)

豊栄5投票区

豊栄町清武(5区から7区まで)及び飯田

豊栄6投票区

豊栄町吉原

河内1投票区

河内町上河内、中河内及び下河内

河内2投票区

河内町河戸

河内3投票区

河内町戸野

河内4投票区

河内町宇山

河内5投票区

河内町小田

河内6投票区

河内町入野(大仙、大矢東、大矢中、大矢後、木梨、打森、重広、有田陰地、有田、清水川、杣木、上徳広、徳広、中倉、次郎丸、門、松永、栃木、下大内原、大内原、上大内原、元兼、元清1、元清2、刈安、大仙園、有田峰及び重広ハイツ)及び河内臨空団地

河内7投票区

河内町入野(中屋谷、神田、滝川、産湯川、上郷西、上郷中一、上郷中二、上郷東、陰地、下郷上、下郷下、失平、妙見ヶ丘及び郷)、入野中山台一丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入野中山台四丁目及び入野中山台五丁目

安芸津1投票区

安芸津町三津(蚊無、市ノ畑、大印内及び向組)

安芸津2投票区

安芸津町三津(向組―下、隠畑、三近、中ノ村、橋上、大和、朝日及び沖ノ殿)

安芸津3投票区

安芸津町三津(立花、敷島、橋下、中町・出川、中央、祇園、榊山上、榊山下、金山及び西海)

安芸津4投票区

安芸津町三津(胡町・本町・昭和町、東浜1、東浜2、中浜及び西浜)

安芸津5投票区

安芸津町木谷(砂原南、砂原東、砂原北、砂原、上条、湯盛1及び湯盛2)

安芸津6投票区

安芸津町木谷(西赤崎(友国及び新宮)、下ノ谷、三畝、神谷及び防地)

安芸津7投票区

安芸津町木谷(東赤崎、中赤崎及び西赤崎(木谷尻))

安芸津8投票区

安芸津町風早(小畑、上、南1、南2、東1、東2、東3、東4、中、浜、西1、西2、西3、西4、向1、来島及びわらびケ丘)

安芸津9投票区

安芸津町風早(向2、向3、灘1、灘2、灘3及び灘4)

安芸津10投票区

安芸津町大田

安芸津11投票区

安芸津町風早(大芝)

安芸津12投票区

安芸津町小松原

別記第1号様式 削除

(削除〔平成30年選管規程1号〕)

(全部改正〔平成29年選管規程2号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・30年1号・令和2年1号・3年1号・4号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号・3年1号・4号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号・3年1号〕)

画像

(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号・3年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・30年1号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号〕)

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(追加〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔平成30年選管規程3号・令和2年1号・3年1号・4号〕)

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(追加〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔平成30年選管規程3号・令和2年1号〕)

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(追加〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔平成30年選管規程3号・令和2年1号・3年1号・4号〕)

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(追加〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔平成30年選管規程3号・令和2年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程4号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔令和2年選管規程1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔令和2年選管規程1号・3年1号・4号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔令和2年選管規程1号・3年1号〕)

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(追加〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔令和2年選管規程1号〕)

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(追加〔平成21年選管規程4号〕、一部改正〔令和2年選管規程1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・30年1号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号・令和2年1号・3年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号・令和2年1号・3年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管告示8号・20年2号・令和2年1号・3年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号・3年1号・4号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号・3年1号・4号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号・3年1号・4号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・令和2年1号・3年1号・4号〕)

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(一部改正〔平成20年選管規程2号・21年4号・令和2年1号〕)

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東広島市公職選挙執行規程

昭和49年5月2日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和49年5月2日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年1月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年9月30日 選挙管理委員会告示第26号
昭和62年7月17日 選挙管理委員会告示第115号
平成4年2月25日 選挙管理委員会告示第4号
平成8年5月13日 選挙管理委員会告示第8号
平成12年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年12月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年12月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年1月21日 選挙管理委員会規程第4号
平成18年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年1月11日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年2月20日 選挙管理委員会規程第4号
平成21年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年12月21日 選挙管理委員会規程第4号
平成22年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月2日 選挙管理委員会規程第4号
平成23年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年11月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年1月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年5月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年12月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年7月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年11月20日 選挙管理委員会規程第3号
令和2年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年10月12日 選挙管理委員会規程第4号