○東広島市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成21年12月21日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第1項ただし書及び第201条の15第1項の規定による東広島市長選挙において政党その他の政治団体が行う政治活動に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(政治団体の確認の申請等)

第3条 法第201条の9第3項の規定による申請は、政治団体確認申請書(別記様式第1号)を東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出してしなければならない。

2 法第201条の9第3項の同意書は、政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書(別記様式第2号)による。

3 法第201条の9第3項の規定により委員会がする確認書の交付は、政治団体確認書(別記様式第3号)によりするものとする。

(政談演説会の開催の届出)

第4条 法第201条の11第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書(別記様式第4号)によりしなければならない。

(政談演説会の告知に用いる立札及び看板の類の表示)

第5条 法第201条の11第8項の表示は、委員会が交付する証紙(別記様式第5号)を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 委員会は、前条の規定による届出があったときは、第1項の証紙を1の届出につき5枚交付するものとする。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)は、政談演説会の開催日時及び開催場所を変更しようとするときは、既に交付を受けた証紙と引換えに、変更後の政談演説会に係る証紙の交付を受けなければならない。

5 確認団体は、政談演説会を中止したときは、遅滞なく、当該政談演説会に係る証紙を委員会に返還しなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第6条 法第201条の11第3項の表示は、委員会が交付する政治活動用自動車表示板(別記様式第6号)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、第3条第3項の確認書と併せて交付するものとする。

3 第1項の表示板は、法第201条の9第1項ただし書の規定により使用する同項第3号の自動車の前面の見やすい箇所に、当該自動車を使用している間、常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付の手続)

第7条 前条第1項の規定により同項の表示板の交付を受けた者は、当該表示板を破損し、又は紛失した場合において、その再交付を受けようとするときは、再交付申請書(別記様式第7号)により、委員会にその旨を申請しなければならない。この場合において、当該申請が表示板の破損に係るものであるときは、当該申請書に当該破損した表示板を添付しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合において、前条第1項の表示板を再交付するときは、当該表示板の表面に再交付した旨の表示をするものとする。

(政治活動用ポスターの検印又はポスター証紙の交付)

第8条 法第201条の9第1項第4号のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の掲示に係る法第201条の11第4項の検印は政治活動用ポスター検印(別記様式第8号)により、同項の証紙は政治活動用ポスター証紙(別記様式第9号)によるものとする。

2 政治活動用ポスターを掲示しようとする確認団体は、政治活動用ポスター検印票(別記様式第10号)又は政治活動用ポスター証紙交付票(別記様式第11号)(以下これらを「検印票等」という。)の交付を受けなければならない。

3 政治活動用ポスターの掲示について、第1項の検印又は同項の証紙の交付(次条において「検印等」という。)のいずれの方法によるかは、選挙の都度、委員会が定める。

4 第6条第2項及び前条の規定は、検印票等の交付について準用する。

(政治活動用ポスターの検印又はポスター証紙の交付の手続等)

第9条 前条第2項の規定により検印票等の交付を受けた確認団体は、検印等を受けようとするときは、当該検印票等に政党その他の政治団体の名称及び代表者の氏名を記載し、並びに検印等を受ける責任者が署名をして、これに掲示しようとする政治活動用ポスターを1枚(記載内容が異なるものがある場合は、それぞれ1枚)添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による検印票等の提出があったときは、当該検印票等に検印等をした政治活動用ポスターの枚数を記入し、及び当該事務を取り扱った者の印を押して、当該検印票等を当該提出をした者に返却するものとする。

3 検印等を受けた確認団体は、検印等を受けた政治活動用ポスターの枚数が法第201条の9第1項第4号に定める枚数に達したときは、当該検印票等を委員会に返還しなければならない。

(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

(検印整理簿又はポスター証紙交付整理簿)

第10条 委員会は、政治活動用ポスター検印整理簿(別記様式第12号)又は政治活動用ポスター証紙交付整理簿(別記様式第13号)を備え、これらに検印等状況を記載するものとする。

(政治活動用ビラの届出)

第11条 法第201条の9第1項第6号の規定による届出は、政治活動用ビラ届出書(別記様式第14号)に頒布しようとするビラを1枚(記載内容が異なるものがある場合は、それぞれ1枚)添えてしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第12条 法第201条の15第1項の規定による届出は、政治団体機関紙誌届出書(別記様式第15号)に頒布しようとする機関新聞紙又は機関雑誌を1枚添えてしなければならない。

この規程は、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成21年東広島市条例第49号)の施行の日から施行する。

(令和2年4月1日選管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日選管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月12日選管規程第4号)

1 この規程は、令和3年10月12日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)

画像

(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)

画像

(一部改正〔令和3年選管規程1号・4号〕)

画像

東広島市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成21年12月21日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成21年12月21日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年10月12日 選挙管理委員会規程第4号