○東広島市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成21年12月21日
選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第1項ただし書及び第201条の15第1項の規定による東広島市長選挙において政党その他の政治団体が行う政治活動に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(政治団体の確認の申請等)
第3条 法第201条の9第3項の規定による申請は、政治団体確認申請書(別記様式第1号)を東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出してしなければならない。
2 法第201条の9第3項の同意書は、政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書(別記様式第2号)による。
3 法第201条の9第3項の規定により委員会がする確認書の交付は、政治団体確認書(別記様式第3号)によりするものとする。
(政談演説会の開催の届出)
第4条 法第201条の11第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書(別記様式第4号)によりしなければならない。
(政談演説会の告知に用いる立札及び看板の類の表示)
第5条 法第201条の11第8項の表示は、委員会が交付する証紙(別記様式第5号)を用いてしなければならない。
2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。
4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)は、政談演説会の開催日時及び開催場所を変更しようとするときは、既に交付を受けた証紙と引換えに、変更後の政談演説会に係る証紙の交付を受けなければならない。
5 確認団体は、政談演説会を中止したときは、遅滞なく、当該政談演説会に係る証紙を委員会に返還しなければならない。
(政治活動用自動車の表示)
第6条 法第201条の11第3項の表示は、委員会が交付する政治活動用自動車表示板(別記様式第6号)を用いてしなければならない。
3 第1項の表示板は、法第201条の9第1項ただし書の規定により使用する同項第3号の自動車の前面の見やすい箇所に、当該自動車を使用している間、常時掲示しておかなければならない。
(政治活動用ポスターの検印又はポスター証紙の交付の手続等)
第9条 前条第2項の規定により検印票等の交付を受けた確認団体は、検印等を受けようとするときは、当該検印票等に政党その他の政治団体の名称及び代表者の氏名を記載し、並びに検印等を受ける責任者が署名をして、これに掲示しようとする政治活動用ポスターを1枚(記載内容が異なるものがある場合は、それぞれ1枚)添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による検印票等の提出があったときは、当該検印票等に検印等をした政治活動用ポスターの枚数を記入し、及び当該事務を取り扱った者の印を押して、当該検印票等を当該提出をした者に返却するものとする。
3 検印等を受けた確認団体は、検印等を受けた政治活動用ポスターの枚数が法第201条の9第1項第4号に定める枚数に達したときは、当該検印票等を委員会に返還しなければならない。
(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)
(政治活動用ビラの届出)
第11条 法第201条の9第1項第6号の規定による届出は、政治活動用ビラ届出書(別記様式第14号)に頒布しようとするビラを1枚(記載内容が異なるものがある場合は、それぞれ1枚)添えてしなければならない。
(機関紙誌の届出)
第12条 法第201条の15第1項の規定による届出は、政治団体機関紙誌届出書(別記様式第15号)に頒布しようとする機関新聞紙又は機関雑誌を1枚添えてしなければならない。
附則
この規程は、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成21年東広島市条例第49号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年4月1日選管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日選管規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年10月12日選管規程第4号)
1 この規程は、令和3年10月12日から施行する。
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和3年選管規程1号・4号〕)