○東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成9年12月8日

選挙管理委員会規程第1号

(用語の定義)

第2条 この規程において「選挙運動用自動車」、「候補者」、「選挙運動用ビラ」又は「選挙運動用ポスター」とは、条例第1条又は第2条に規定する選挙運動用自動車、候補者、選挙運動用ビラ又は選挙運動用ポスターをいう。

(一部改正〔平成21年選管規程3号〕)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第3条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記様式第1号別記様式第2号又は別記様式第3号に準じて作成する届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(一部改正〔平成21年選管規程3号〕)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る確認申請等)

第4条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、別記様式第4号別記様式第5号又は別記様式第6号に準じて作成する確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認は、委員会が別記様式第7号別記様式第8号又は別記様式第9号に準じて作成する確認書を交付することにより行うものとする。

(一部改正〔平成21年選管規程3号〕)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年選管規程3号〕)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第6条 候補者は、別記様式第10号に準じて作成する選挙運動用自動車使用証明書、別記様式第11号に準じて作成する選挙運動用ビラ作成証明書又は別記様式第12号に準じて作成する選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年選管規程5号・21年3号〕)

(請求書の提出)

第7条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、別記様式第13号別記様式第14号又は別記様式第15号に準じて作成する請求書に、前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第4条第2項の確認書)を添えて、東広島市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年選管規程5号・21年3号〕)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成9年12月8日から施行する。

(平成13年12月21日選管規程第1号)

この規程は、平成13年12月21日から施行する。

(平成17年1月21日選管規程第5号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年12月21日選管規程第3号)

この規程は、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成21年東広島市条例第49号)の施行の日から施行する。

(平成22年12月2日選管規程第3号)

この規程は、平成22年12月3日から施行する。

(平成28年12月20日選管規程第3号)

この規程は、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成28年東広島市条例第57号)の施行の日から施行する。

(平成29年10月9日選管規程第1号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、別記様式第10号、別記様式第12号、別記様式第13号及び別記様式第15号の改正規定は、平成29年10月9日から施行する。

2 この規程による改正後の東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(以下「新規程」という。)別記様式第2号、別記様式第5号、別記様式第8号、別記様式第11号及び別記様式第14号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東広島市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東広島市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

3 新規程別記様式第10号、別記様式第12号、別記様式第13号及び別記様式第15号の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日選管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日選管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月12日選管規程第4号)

1 この規程は、令和3年10月12日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月22日選管規程第1号)

この規程は、令和4年9月22日から施行する。

(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成22年選管規程3号・令和2年3号・3年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成29年選管規程1号・令和2年3号・3年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成22年選管規程3号・令和2年3号・3年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成29年選管規程1号・令和2年3号・3年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成22年選管規程3号・令和2年3号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成29年選管規程1号・令和2年3号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔令和2年選管規程3号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成22年選管規程3号・28年3号・29年1号・令和2年3号・3年1号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成22年選管規程3号・令和2年3号・3年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成28年選管規程3号・29年1号・令和2年3号・3年1号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成28年選管規程3号・29年1号・令和2年3号・3年1号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成22年選管規程3号・28年3号・29年1号・令和2年3号・3年1号・4号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成28年選管規程3号・29年1号・令和2年3号・3年1号・4号・4年1号〕)

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(全部改正〔平成21年選管規程3号〕、一部改正〔平成28年選管規程3号・29年1号・令和2年3号・3年1号・4号・4年1号〕)

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東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成9年12月8日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成9年12月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年12月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年1月21日 選挙管理委員会規程第5号
平成21年12月21日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年12月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年12月20日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年10月9日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年10月12日 選挙管理委員会規程第4号
令和4年9月22日 選挙管理委員会規程第1号