○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成20年2月20日
選挙管理委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類(以下「立札等」という。)の証票に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票等)
第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、別記様式第1号による。
2 前項の証票は、法第143条第16項第1号に規定する立札等の表面の見やすい箇所に貼り付けなければならない。
(証票の交付申請)
第3条 市議会議員及び市長の選挙の候補者並びに当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が証票の交付を受けようとするときは、証票交付申請書(別記様式第2号)を、郵便によることなく、委員会に提出しなければならない。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条に規定する政治団体である場合にあっては、規正法第6条第1項及び第2項に規定する文書の写し
(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
(証票の交付等)
第4条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
2 証票の破損により前項の証票再交付申請書を提出する場合にあっては、その提出の際、当該破損した証票を返還しなければならない。
2 前項の廃止届を提出する場合においては、その提出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。
(証票の有効期限等)
第8条 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該証票を貼り付けた立札等を掲示してはならない。
2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後において引き続き立札等を掲示しようとするときは、当該期限の2か月前の日以後に第3条の規定による証票の交付申請をすることができる。
附則
この規程は、平成20年2月20日から施行する。
附則(令和2年4月1日選管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日選管規程第1号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年10月12日選管規程第4号)
1 この規程は、令和3年10月12日から施行する。
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号〕)
(一部改正〔令和2年選管規程3号・3年1号・4号〕)