○東広島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日

条例第31号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、東広島市の議会の議員及び長の選挙において、東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

(一部改正〔平成10年条例30号〕)

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(追加〔平成10年条例30号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(一部改正〔平成10年条例30号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年10月1日 条例第31号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第31号
平成10年12月18日 条例第30号