○東広島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和57年10月15日
選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、東広島市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年東広島市条例第31号)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年選管規程3号・令和3年5号〕)
(掲示場の設置)
第2条 東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を別記様式に準じて設置するものとする。
2 掲示場の設置場所及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる区画(以下「掲示区画」という。)の数は、当該選挙の都度、委員会があらかじめ定める。
(一部改正〔平成20年選管規程3号・令和3年5号〕)
(掲示場の区画番号)
第3条 掲示場のポスターを掲示すべき区画番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ掲示場に表示しなければならない。
2 区画番号の表示は、掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付するものとする。
3 掲示区画の不足に備えるため、適当な数の予備の区画(以下「予備区画」という。)を設けることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、区画番号の表示は、委員会があらかじめ定めた順により番号を付するものとする。
4 掲示区画に不足が生じたため、区画を新たに設け、これに番号を付する場合も前項の例による。
(一部改正〔令和3年選管規程5号〕)
(掲示の方法)
第4条 法第144条の2第5項の規定により、候補者が掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同じ区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。
(一部改正〔平成20年選管規程3号〕)
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第11項において読み替えて準用する同条第1項の規定により選挙長から候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定によつて公務員となつたため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。
2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、その旨を当該候補者に通知し、これを撤去させるものとする。
3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
4 委員会は、掲示場が破損したことを知つたときは、速やかにこれを補修し、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(一部改正〔平成8年選管告示19号・20年3号・29年3号〕)
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置することができないときは、直ちにその旨の理由をつけて告示するものとする。
(一部改正〔平成20年選管規程3号〕)
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月13日選管告示第19号)
この告示は、平成8年5月13日から施行する。
附則(平成20年1月11日選管規程第3号)
この規程は、平成20年1月11日から施行する。
附則(平成29年8月18日選管規程第3号)
この規程は、平成29年8月18日から施行する。
附則(令和2年4月1日選管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日選管規程第5号)
この規程は、令和3年10月12日から施行する。
(全部改正〔令和3年選管規程5号〕)