○東広島市選挙公報発行規程

平成17年1月21日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市選挙公報発行条例(平成16年東広島市条例第45号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、東広島市議会議員及び東広島市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による選挙公報の掲載の申請は、選挙公報掲載申請書(別記様式第1号)に、東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める選挙公報掲載文原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に無彩色で記載した掲載文の正本及び副本各1通を添えて行うものとする。

2 前項の規定による掲載文の提出は、原稿用紙に記載すべき掲載文に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして委員会が定めるものをいう。以下同じ。)を記録した記録媒体1部及び当該電磁的記録を委員会が定める方法で出力した用紙1通の提出により行うことができる。

(一部改正〔令和2年選管規程2号〕)

(原稿用紙)

第3条 委員会は、原稿用紙について候補者の氏名(経歴、政見等の一部として記載(前条第2項の規定により掲載文の提出が電磁的記録に係る記録媒体の提出により行われる場合は、記録。第5条第1項を除き、以下同じ。)をするものを除く。)の記載をすることができる場所(以下「氏名欄」という。)及び条例第3条第1項の写真を掲載することができる場所並びに規格を指定するものとする。

2 氏名欄には、当該候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)の記載をしなければならない。この場合において、所属党派、生年月日等は、氏名欄の氏名の上下又は左右の余白を用いて氏名欄内に記載をすることができる。

(一部改正〔平成30年選管規程2号・令和2年2号〕)

(掲載文)

第4条 掲載文は、原稿用紙の枠内に、漢字、平仮名、片仮名、算用数字及びアルファベットその他の文字並びに符号、記号及び罫線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらに類するものを用いて記載をするものとする。

2 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらに類するものの記載をしようとする場合において、当該記載部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文の記載をすることができる面積(前条第1項の規定により指定された場所を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(一部改正〔平成30年選管規程2号・令和2年2号〕)

(写真)

第5条 条例第3条第1項の写真(以下「写真」という。)は、当該選挙の期日前6か月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身、無背景の手札型(縦10.8センチメートル以内、横8.25センチメートル以内)の大きさで、その裏面に所属党派名及び候補者氏名の記載をしたもの2枚とする。

2 第2条第2項の場合における前項の規定の適用については、同項中「大きさで、その裏面」とあるのは「大きさに係る電磁的記録を第2条第2項の記録媒体に記録したもの及び当該電磁的記録を委員会が定める方法で出力した用紙の余白」と、「2枚」とあるのは「1枚」とする。

(一部改正〔令和2年選管規程2号〕)

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該候補者に対し、掲載文又は写真の記載の訂正を求めることができる。

(1) 掲載文又は写真が条例又はこの規程に違反している場合

(2) 文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがある場合

2 委員会は、候補者が前項の求めに応じない場合は、必要な訂正を行うことができる。

(一部改正〔令和2年選管規程2号〕)

(掲載文の修正又は撤回)

第7条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を修正し、又は撤回しようとするときは、選挙公報掲載文等修正(撤回)申請書(別記様式第2号)に、掲載文又は写真の修正にあっては新たに記載をし直した掲載文の正本及び副本各1通又は写真2枚を添えて、撤回にあっては当該申請書にその旨を記載して、委員会に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び第5条第2項の規定は、前項の規定による掲載文又は写真の修正について準用する。

3 第1項の規定による修正又は撤回は、条例第3条第1項に規定する期日を経過した後においては、これをすることができない。

(一部改正〔令和2年選管規程2号〕)

(掲載順序のくじ)

第8条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、第2条第1項の規定による選挙公報掲載申請書の提出があった順序によりこれを行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔令和2年選管規程2号〕)

(選挙公報の体裁)

第9条 選挙公報は、別記様式第3号による。

2 候補者は、選挙公報に用いる活字その他印刷の体裁について指定することができない。

(一部改正〔令和2年選管規程2号〕)

(掲載文の掲載中止)

第10条 委員会は、候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載文の選挙公報への掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、この限りでない。

(1) 死亡した場合

(2) 立候補の届出を却下された場合

(3) 候補者であることを辞した場合

(4) 候補者であることを辞したものと認められた場合

2 委員会は、前項本文の規定により掲載を中止した場合は、掲載順位が次順位以下の候補者の掲載順位を1位ずつ繰り上げることができる。

(掲載文等の返還)

第11条 条例第3条第1項の規定により候補者から提出された掲載文及び写真は、第7条第1項の規定による場合のほか、これを返還しない。

(印刷の訂正)

第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、告示して、これを訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第13条 委員会は、選挙公報に余白を生じたときは、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。

(発行の手続の中止)

第14条 委員会は、条例第6条の規定により選挙公報の発行の手続を中止したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第100条第4項の規定に該当して投票を行うことを必要としなくなったときを除く。)は、その旨を告示するものとする。

(追加〔令和2年選管規程2号〕)

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(追加〔平成30年選管規程2号〕、一部改正〔令和2年選管規程2号〕)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成30年8月20日選管規程第2号)

1 この規程は、平成30年8月20日から施行する。

2 この規程による改正後の東広島市選挙公報発行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和2年2月20日選管規程第2号)

1 この規程は、令和2年2月20日から施行する。

2 この規程による改正後の東広島市選挙公報発行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」と言う。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日選管規程第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月12日選管規程第4号)

1 この規程は、令和3年10月12日から施行する。

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和2年選管規程2号・3年1号・4号〕)

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(一部改正〔令和2年選管規程2号・3年1号・4号〕)

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(全部改正〔平成30年選管規程2号〕、一部改正〔令和2年選管規程2号〕)

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東広島市選挙公報発行規程

平成17年1月21日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年10月12日施行)