○選挙運動事務従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程

平成16年7月20日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び法第197条の2項に規定する要約筆記(文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の(第6条第4号において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年選管規程2号〕)

(適用)

第2条 この規程は、市の議会の議員又は市長の選挙並びに財産区議会議員の選挙について適用する。

(選挙運動従事者の実費弁償)

第3条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

(選挙運動労務者の報酬)

第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(選挙運動労務者の実費弁償)

第5条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第3条第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(選挙運動従事者の報酬)

第6条 選挙運動に従事する者のうち次に掲げる者1人に対し支給することができる報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(一部改正〔平成28年選管規程2号〕)

この規程は、平成16年7月20日から施行する。

(平成28年10月21日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬額の最高額を定める規定の規定は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

選挙運動事務従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程

平成16年7月20日 選挙管理委員会規程第1号

(平成28年10月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成16年7月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年10月21日 選挙管理委員会規程第2号