○政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月21日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成7年東広島市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。)、金銭信託及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(一部改正〔平成13年規則36号・19年62号〕)
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区別して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)の作成の期限が東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもってその期限とみなす。
(資産等報告書等の訂正)
第9条 資産等報告書等を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所にその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(資産等報告書等の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧は、当該資産等報告書等を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 資産等報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 資産等報告書等は、これを複写機その他これに類するものによって複写してはならない。
附則
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成13年12月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第62号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 別記様式第1号4及び別記様式第2号4の改正規定 平成19年10月1日
附則(平成22年4月2日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成13年規則36号・19年62号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成13年規則36号・19年62号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成14年規則33号・16年24号・22年43号・29年56号・令和3年39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)