○公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程
昭和49年5月2日
選挙管理委員会規程第3号
(閲覧の請求)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第189条の規定により、東広島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も執務時間中において、その閲覧を請求することができる。
(全部改正〔平成20年選管規程4号〕)
(閲覧の場所及び方法)
第2条 報告書の閲覧は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された以外の場所に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(一部改正〔平成20年選管規程4号〕)
(閲覧の中止等)
第3条 前条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(一部改正〔平成20年選管規程4号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月13日選管告示第17号)
この告示は、平成8年5月13日から施行する。
附則(平成20年2月20日選管規程第4号)
1 この規程は、平成20年2月20日から施行する。
2 東広島市公職選挙執行規程(昭和49年東広島市選挙管理委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)