○東広島市監査委員条例

昭和49年5月15日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例23号・令和2年6号〕)

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を市長及び関係のある議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会その他法令又は条例の規定により置かれた委員会若しくは委員に通知しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例23号・20年28号・21年4号〕)

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例23号〕)

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の決算及び書類又は法第241条第5項若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて市長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月27日に行う。ただし、その期日が東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、当該期日を変更することができる。

(一部改正〔昭和50年条例3号・平成元年6号・令和2年6号〕)

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、東広島市公告式規則(昭和49年東広島市規則第1号)に定める公示の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(一部改正〔平成20年条例28号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東広島市監査委員条例

昭和49年5月15日 条例第105号

(令和2年4月1日施行)