○東広島市の執務時間に関する規則

平成元年9月2日

規則第24号

1 市の執務時間は、東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項各号に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(一部改正〔平成5年規則3号・19年17号・21年79号・22年52号〕)

2 前項の規定は、市の執務時間以外の時間に執務を行う機関のあることを妨げるものではない。

(追加〔平成22年規則52号〕)

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成5年1月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第79号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年9月27日規則第52号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

東広島市の執務時間に関する規則

平成元年9月2日 規則第24号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
平成元年9月2日 規則第24号
平成5年1月30日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第17号
平成21年12月28日 規則第79号
平成22年9月27日 規則第52号