○東広島市プロジエクト・チーム設置及び運営要領

昭和49年5月15日

訓令第8号

第1章 総則

(設置)

1 市は企画立案、調整等にかかる事務で臨時的で、かつ急施を要するもののうち1課で処理することが困難であるものを迅速かつ、効率的に処理するため必要に応じ、この要領の定めるところにより、プロジエクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置するものとする。

(行政委員会等の協力・援助)

2 チームの設置及び運営にあたつては、必要に応じ、行政委員会及び議会(以下「行政委員会等」という。)の協力、援助を求めるものとする。

(設置及び運営要綱)

3 市長は、チーム設置にあたつては、そのつど次に掲げる事項を内容とした、プロジエクト・チーム設置及び運営要綱を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) チームの名称

(3) 所掌事務

(4) チームの構成

(5) 成果の報告

(6) 庶務事務を担当する(部)課

(7) 協力する関係(部)課

(8) その他必要な事項

(庶務担当課)

4 チームの庶務事務は、そのプロジエクトに応じ市長が指定する課において処理するものとする。

第2章 人事関係事務

(チームの総括者)

5 チームには、チームの総括者として班長を置くものとし、当該班長は、関係(部)課の職員のうちから市長が任命する。

6 チームは、班長のほか、班長が関係(部)課長と協議のうえ内申した職員のうちから市長が命ずる者をもつて構成する。

7 前6に規定するもののほか、必要に応じ市長は、所定の手続を経て行政委員会等の事務局の職員をチームの構成員として加えることができる。

(所属及び服務)

8 チームの構成員は、従来の所属(部)課にそのまま在籍するものとするが、当該チームの職務に従事し、その服務について、班長の指揮監督を受けるものとする。

第3章 予算関係事務

(予算の編成及び執行)

9 チームの所属する事務にかかる予算の編成及び執行については、班長及び関係部課長の協議を経たのち市長が決定するものとする。

第4章 運営

(決裁権限)

10 チームの班長には、原則として部長相当の決裁権限を与えるものとする。

(報告)

11 班長は市長に対して必要に応じ、随時チームの事務の進行状況について報告するものとする。

(関係課の協力)

12 チームに関係する各(部)課は積極的にチームの事務遂行に協力するものとする。

第5章 その他

(解散)

13 チームの目的が達成され、チームの任務が完了したときは、班長は遅滞なく市長に報告するものとする。

14 市長は、チームの目的が達成されたことを認めた場合は、チームの解散を命ずるものとする。

一部改正〔昭和53年訓令24号・57年14号〕

この要領は、昭和49年5月15日から施行する。

(昭和53年11月15日訓令第24号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和57年7月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東広島市プロジエクト・チーム設置及び運営要領

昭和49年5月15日 訓令第8号

(昭和57年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
昭和49年5月15日 訓令第8号
昭和53年11月15日 訓令第24号
昭和57年7月1日 訓令第14号