○エスポワール(東広島市男女共同参画推進室)設置及び管理運営規則

平成9年3月31日

規則第3号

(目的及び設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を目指す東広島市男女共同参画推進計画を具体化していくための活動拠点として、エスポワール(東広島市男女共同参画推進室)(以下「エスポワール」という。)を設置する。

(一部改正〔平成12年規則33号〕)

(位置)

第2条 エスポワールの位置は、東広島市西条西本町28番6号とする。

(休館日及び開館時間)

第3条 エスポワールの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日及び開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、当該休日が月曜日に当たるときは、その直後の休日でない日

 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(2) 開館時間

午前10時から午後4時45分まで

(一部改正〔平成12年規則33号・21年73号〕)

(所掌事務)

第4条 エスポワールの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に関する情報等の収集及び提供に関すること。

(2) 男女共同参画を推進する学習機会の提供に関すること。

(3) 男女共同参画社会の実現を目指す女性団体等の活動の支援に関すること。

(4) 女性の相談(家庭、職場等において生じる女性の悩み等をいう。)に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成21年規則73号〕)

(職員)

第5条 エスポワールに、室長その他必要な職員を置く。

2 室長は、生活環境部人権男女共同参画課長をもって充てる。

3 室長は、エスポワールの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、室長の命を受け、所掌事務に従事する。

(一部改正〔平成14年規則32号・17年68号・28年28号〕)

(使用の許可)

第6条 エスポワールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の制限)

第7条 市長は、前条の許可をする場合において、エスポワールの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付けることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、エスポワールの使用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) エスポワールの施設、備品等をき損するおそれがあるとき。

(4) 故意に使用目的を偽っていると認められるとき。

(5) エスポワールの管理運営上支障があるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号に規定する事態が発生したとき。

2 市長は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 エスポワールの使用料は、無料とする。ただし、附属設備等の使用料は、別に定める。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、エスポワールを許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、エスポワールの使用を終了したとき又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにエスポワールを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、使用中にエスポワール又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則73号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、エスポワールの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年8月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月7日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日規則第73号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

エスポワール(東広島市男女共同参画推進室)設置及び管理運営規則

平成9年3月31日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
平成9年3月31日 規則第3号
平成12年8月1日 規則第33号
平成14年4月1日 規則第32号
平成17年2月7日 規則第68号
平成21年12月15日 規則第73号
平成28年3月31日 規則第28号