○附属機関の設置に関する条例
昭和50年10月17日
条例第34号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置に関しては、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成元年条例50号〕)
第2条 別表の左欄に掲げる機関は、市長及び教育委員会の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ右欄に定めるとおりとする。
(一部改正〔昭和51年条例37号・平成22年19号〕)
第3条 前条に掲げる機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関して必要な事項については市長又は教育委員会が規則で定める。
(一部改正〔平成元年条例50号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月13日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月9日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第86号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第19号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第12号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に東広島市農業総合企画推進本部の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に改正後の附属機関の設置に関する条例別表に掲げる東広島市農業総合企画推進会議の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、施行日における東広島市農業総合企画推進本部の委員としての任期の残任期間とする。
附則(平成27年9月30日条例第51号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第11号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 委員の委嘱のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年2月28日条例第5号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表東広島市歴史文化基本構想策定委員会の項に掲げる附属機関の委員の委嘱のための手続その他当該附属機関の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第3号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表東広島市地域福祉推進協議会の項及び東広島市農林業振興審議会の項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表(仮称)道の駅西条整備事業者選定審査委員会の項及び東広島市自殺対策計画策定委員会の項に掲げる附属機関の委員の委嘱のための手続その他これらの附属機関の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年6月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日条例第9号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表東広島市PFI事業者選定委員会の項に掲げる附属機関の委員の委嘱のための手続その他当該附属機関の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年3月4日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表東広島市地域強靱化計画審議会の項及び東広島市住宅審議会の項に掲げる附属機関の委員の委嘱のための手続その他これらの附属機関の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(東広島市営住宅設置及び管理条例の一部改正)
3 東広島市営住宅設置及び管理条例(昭和49年東広島市条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年3月2日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表に掲げる東広島市救急業務総合支援システム整備事業者選定委員会の委員の委嘱又は任命のための手続その他当該委員会の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に東広島市環境先進都市ビジョン推進会議の委員である者は、この条例の施行の日に改正後の別表に掲げる東広島市環境先進都市推進会議の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同日における東広島市環境先進都市ビジョン推進会議の委員としての任期の残任期間とする。
附則(令和5年3月1日条例第13号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会の項に掲げる附属機関の委員の委嘱又は任命のための手続その他当該附属機関の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成27年条例12号〕、一部改正〔平成27年条例51号・28年11号・29年5号・39号・30年3号・30号・31年9号・令和2年4号・3年9号・28号・36号・4年3号・5年13号〕)
附属機関 | 目的 |
東広島市使用料等審議会 | 市長の諮問に応じ、使用料及び手数料の公正の確保等に関する事項について調査審議すること。 |
東広島市PFI事業者選定委員会 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の規定による同法に規定する特定事業を実施する民間事業者の選定その他特定事業の実施に関する事項を審議すること。 |
東広島市退職手当審査会 | 市長の諮問に応じ、広島県市町総合事務組合管理者に対してする退職手当の支給制限等の申立てに関する事項について調査審議すること。 |
東広島市地域強靱化計画審議会 | 東広島市地域強靱化計画の策定に関する事項を審議すること。 |
東広島市入札監視委員会 | 市長の諮問に応じ、公共工事等に関する入札及び契約の適正化を図るために必要な事項について調査審議すること。 |
東広島市総合計画審議会 | 市長の諮問に応じ、東広島市総合計画の策定に関する重要な事項を審議すること。 |
東広島市公共事業評価監視委員会 | 公共事業の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、採択後一定期間を経過した公共事業の再評価に関する事項を審議すること。 |
東広島市国際化推進プラン審議会 | 東広島市国際化推進プランの策定及び推進について審議すること。 |
東広島市地方創生審議会 | まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及びその効果の検証を審議すること。 |
東広島市市民協働のまちづくり推進会議 | 市長の諮問に応じ、市と市民との協働のまちづくりの推進に関する施策に関する事項について審議すること。 |
東広島市町名等審議会 | 市長の諮問に応じ、町の名称の変更、町の区域の設定、変更及び廃止並びに住居表示の実施に関する重要な事項を調査審議すること。 |
東広島市環境先進都市推進会議 | 環境先進都市の形成の推進に関する事項を審議すること。 |
東広島市男女共同参画推進審議会 | 東広島市男女共同参画推進計画の策定及び推進について審議すること。 |
東広島市人権教育及び人権啓発推進審議会 | 東広島市人権教育及び人権啓発推進基本計画の策定及び推進について審議すること。 |
東広島市地域福祉推進協議会 | 東広島市地域福祉計画の事業の推進及び当該計画の見直しに関する協議を行うこと。 |
東広島市障害者計画等審議会 | 東広島市障害者計画並びに東広島市障害福祉計画及び東広島市障害児福祉計画の策定及び推進に関する重要な事項を審議すること。 |
東広島市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害発生に関する事項について調査及び助言を行うこと。 |
東広島市要保護児童対策地域協議会 | 児童の人権を守り、児童虐待等要保護児童に係る問題の発生予防、早期発見及び早期解決を図るための対策に関する事項を審議すること。 |
民間保育所等事業者選定委員会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設並びに同条第10項に規定する小規模保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所及び同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園を適切に設置し、及び管理運営することができる民間事業者の選定に関する事項を審議すること。 |
東広島市健康増進対策推進会議 | 市長の諮問に応じ、健康増進事業に係る計画の策定並びに当該事業の企画及び運営に関し必要な事項について審議すること。 |
東広島市自殺対策推進会議 | 東広島市自殺対策計画の策定及び推進に関する重要な事項について審議すること。 |
東広島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームへの入所措置に関する事項を審査すること。 |
東広島市福祉有償運送運営協議会 | 福祉有償運送の必要性並びに当該有償運送の実施に伴う利用者の安全及び利便の確保に関する事項を審議すること。 |
東広島市高齢者保健福祉事業運営委員会 | 市長の諮問に応じ、高齢者保健福祉事業及び介護保険事業に関する重要な事項を審議すること。 |
東広島市介護保険施設等事業者選定委員会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定するサービス提供事業所等を適切に設置し、及び管理運営することができる民間事業者の選定に関する事項を審議すること。 |
東広島市農林業振興審議会 | 市長の諮問に応じ、農林業の振興その他農林業の諸施策に関する計画の策定及び実施に関する重要な事項を審議すること。 |
東広島市産業振興会議 | 東広島市産業活性化方策の進捗状況及び成果に関する事項について審議すること。 |
東広島市大規模小売店舗立地審議会 | 市長の諮問に応じ、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の大規模小売店舗の立地に係る本市の意見等に関する事項を審議すること。 |
東広島市住宅審議会 | 住宅に関する施策の推進に関する重要な事項を審議すること。 |
東広島市立学校通学区域審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、東広島市立小学校及び中学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項を審議すること。 |
東広島市立学校児童生徒通学支援制度審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、東広島市立小学校及び中学校に通学する児童生徒の通学支援制度に関する事項を審議すること。 |
東広島市教育支援委員会 | 障害のある幼児、児童及び生徒に対して行う障害の種別及び程度に応じた教育に関する事項について調査審議すること。 |
小中学校教科用図書採択に係る選定委員会 | 東広島市立小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択に関する事項を審議すること。 |
学校教育レベルアッププラン推進委員会 | 学校教育レベルアッププラン及び教育委員会が策定する学校教育推進に係るプランに関する事項を評価し、及び審議すること。 |
東広島市美術展運営委員会 | 東広島市美術展の運営を円滑かつ適正に行うため、作品の公募、審査員の推薦、無鑑査作家の承認等について審議すること。 |
東広島市歴史文化基本構想策定委員会 | 東広島市歴史文化基本構想、東広島市文化財保存活用計画及び東広島市文化財保存活用地域計画の策定に関する事項を調査審議すること。 |
東広島市史編さん委員会 | 東広島市史の編さんに係る基本計画及び実施計画の策定並びに東広島市史の編さんに関する重要な事項を審議すること。 |
東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会 | 本市が発注する物品の調達若しくは役務の提供又は建設工事に関連する設計(設計と一体的に建設工事を請け負わせる場合を含む。)に係る業務のうち、プロポーザル方式又は設計競技方式によって事業者又は設計案を選定するものについて、それぞれの業務ごとに選定に関する事項を審議すること。 |