○東広島市総合計画審議会規則

昭和50年11月15日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則60号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、東広島市総合計画の策定に関する重要な事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉又は経済産業に関する団体その他公共的団体等の代表者又はこれらに属する者

(3) 市の執行機関として置かれる委員会の委員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則25号・平成11年7号・17年151号・27年60号・30年56号〕)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(一部改正〔平成27年規則60号〕)

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(追加〔平成27年規則60号〕)

(部会)

第6条 審議会は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

3 部会に所属する委員は、会長が指名する。

(一部改正〔平成27年規則60号〕)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部政策推進監において処理する。

(一部改正〔昭和53年規則21号・57年24号・平成11年10号・21年16号・27年60号・28年28号・30年32号・令和3年31号〕)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔昭和57年規則24号・平成27年60号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月17日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和62年10月3日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月27日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第60号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市総合計画審議会規則

昭和50年11月15日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
昭和50年11月15日 規則第27号
昭和53年10月17日 規則第21号
昭和57年7月1日 規則第24号
昭和61年7月23日 規則第25号
平成11年3月31日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第10号
平成17年12月22日 規則第151号
平成21年3月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第32号
平成30年12月10日 規則第56号
令和3年3月31日 規則第31号