○東広島市町名等審議会規則

平成元年10月9日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市町名等審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、町の名称の変更、町の区域の設定、変更及び廃止並びに住居表示の実施(以下「町名の変更等」という。)に関する重要な事項を調査及び審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関及び関係団体の代表者

(3) 市職員

(一部改正〔平成3年規則15号・11年7号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至つたときは、当該委員は、解嘱又は解任されるものとする。

(臨時委員)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる者のうちから若干の臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を委嘱することができる。

(1) 町名の変更等を実施しようとする区域内に住所を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2 臨時委員は、当該区域に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(一部改正〔平成3年規則15号〕)

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員(臨時委員を委嘱している場合にあつては、当該臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 審議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第9条 審議会に、幹事会を置く。

2 幹事会は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

3 幹事会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、生活環境部市民生活課において処理する。

(一部改正〔平成12年規則19号・17年110号・28年28号・令和3年31号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月12日規則第15号)

この規則は、平成3年6月12日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月27日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市町名等審議会規則

平成元年10月9日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
平成元年10月9日 規則第32号
平成3年6月12日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第19号
平成17年4月1日 規則第110号
平成28年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第31号