○東広島市支所設置条例

平成16年12月28日

条例第36号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称等)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東広島市黒瀬支所

東広島市黒瀬町丸山1333番地

黒瀬町、黒瀬松ケ丘、黒瀬学園台、黒瀬桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、黒瀬春日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬楢原北一丁目、黒瀬楢原北二丁目、黒瀬楢原北三丁目、黒瀬楢原東一丁目、黒瀬楢原東二丁目、黒瀬楢原東三丁目、黒瀬楢原西一丁目及び黒瀬楢原西二丁目

東広島市福富支所

東広島市福富町久芳1545番地1

福富町

東広島市豊栄支所

東広島市豊栄町鍛冶屋963番地2

豊栄町

東広島市河内支所

東広島市河内町中河内1166番地

河内町、入野中山台一丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入野中山台四丁目、入野中山台五丁目及び河内臨空団地

東広島市安芸津支所

東広島市安芸津町三津5556番地1

安芸津町

(一部改正〔平成22年条例26号・24年28号・25年32号・26年38号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成22年11月19日条例第26号)

この条例は、平成22年12月6日から施行する。

(平成24年9月25日条例第28号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第32号)

この条例は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年9月30日条例第38号)

この条例は、平成26年10月14日から施行する。

東広島市支所設置条例

平成16年12月28日 条例第36号

(平成26年10月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
平成16年12月28日 条例第36号
平成22年11月19日 条例第26号
平成24年9月25日 条例第28号
平成25年9月30日 条例第32号
平成26年9月30日 条例第38号