○東広島市出張所設置条例

昭和49年4月20日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(一部改正〔昭和59年条例14号〕)

(出張所の名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東広島市八本松出張所

東広島市八本松町原10128番地200

八本松町

東広島市志和出張所

東広島市志和町志和堀4123番地6

志和町

東広島市高屋出張所

東広島市高屋町杵原1334番地2

高屋町

(一部改正〔昭和52年条例42号・59年14号・62年5号・平成16年34号〕)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和59年条例14号〕)

この条例は、昭和49年4月20日から施行する。

(昭和52年10月12日条例第42号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和52年12月規則第24号で、同52年12月19日から施行)

(昭和59年3月15日条例第14号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和62年3月9日条例第5号)

この条例は、昭和62年3月23日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市出張所設置条例

昭和49年4月20日 条例第4号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、出先、附属機関等
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第4号
昭和52年10月12日 条例第42号
昭和59年3月15日 条例第14号
昭和62年3月9日 条例第5号
平成16年12月28日 条例第34号