○東広島市出張所設置条例
昭和49年4月20日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(一部改正〔昭和59年条例14号〕)
(出張所の名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東広島市八本松出張所 | 東広島市八本松町原10128番地200 | 八本松町 |
東広島市志和出張所 | 東広島市志和町志和堀4123番地6 | 志和町 |
東広島市高屋出張所 | 東広島市高屋町杵原1334番地2 | 高屋町 |
(一部改正〔昭和52年条例42号・59年14号・62年5号・平成16年34号〕)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔昭和59年条例14号〕)
附則
この条例は、昭和49年4月20日から施行する。
附則(昭和52年10月12日条例第42号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和52年12月規則第24号で、同52年12月19日から施行)
附則(昭和59年3月15日条例第14号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和62年3月9日条例第5号)
この条例は、昭和62年3月23日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第34号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。