○東広島市委託事務執行の適正化に関する要綱
平成2年3月26日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の事務事業を委託により執行するに際し、必要な委託の基準及び手続を定めることにより、委託事務の適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「委託」とは、本来市がなすべき法律行為又は事実行為を契約という法形式により他人に行わせることであり、契約当事者間の信頼関係を重要な要素とし、相手方において事務処理することをいう。
(一部改正〔令和2年訓令5号〕)
(一般的基準)
第3条 事務事業を委託により執行するための一般的な基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法令に適合していること。
(2) 公共性が損なわれないものであること。
(3) 経済性が期待できるものであること。
(4) 適正な執行手続が確保されていること。
(委託の類型)
第4条 委託により執行する事務事業は、別表に掲げる類型に区分し、その内容、委託基準及び留意事項に基づき執行するものとする。
(請負契約等との区分)
第5条 事務事業の目的、性質等から判断して、工事、製造その他の請負契約又は物品購入契約として処理すべきものは、それぞれの契約により執行するものとする。
(委託料の算定)
第6条 委託料を決定するときは、あらかじめ的確な予定価格を算定しておくものとする。
(委託先の選定対象)
第7条 委託先の選定対象は、公正の確保と処理の確実性の見地から知識、技術、信用、実績等の点で適格性を有するものとする。
(委託先の選定方法)
第8条 委託先を選定するときは、より競争性、客観性及び公平性の高い方法を採用するものとする。
(会計年度)
第9条 事務事業を委託するときは、会計年度独立の原則に即した措置を講ずるものとする。
(1) 事務事業の内容が専門的であるため代替可能な委託先が存在しないとき。
(2) 事務事業の連続性から継続することが必要なとき。
(3) その他事務事業の性質上継続することがやむを得ないと認められるとき。
(委託の管理)
第11条 事務主管課は、事務事業を委託により執行する場合には、あらかじめ委託先から事務事業の実施計画書を提出させるほか、実施過程においても中間報告書を徴するなど、委託の執行を管理しなければならない。
(一部改正〔令和2年訓令5号〕)
(委託の検査)
第12条 事務主管課は、委託により執行された事務事業が適正に履行されたか否かを確認するため、必要な検査を行わなければならない。
2 検査は、契約書、仕様書、明細書その他関係書類等に基づいて、公正かつ的確に行わなければならない。
(一部改正〔令和2年訓令5号〕)
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年訓令5号〕)
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 類型 | 内容 | 委託基準 | 留意事項 |
第1類型 | 定型的、臨時的及び変則的業務で専門的技能を活用するもの | 行政責任を確保し、市民サービスが低下しないもの | 事務事業の仕様を明確にし、処理の確実性を確保すること。 |
第2類型 | 調査研究又は診断等の業務で、外部の専門的情報、知識、技術等を活用するもの | 市の有する知識及び技術だけでは目的を達成できないもの | 委託先との共同体制をとり、職員に専門的知識及び技術の蓄積を図ること。 |
第3類型 | 市民生活に密着した業務で、市民ニーズへのきめ細かな対応と市民意識の高揚を目指すもの | 市民意識、地域連帯の高揚に役立つもの | 委託先の自主性を尊重するとともに、公平な市民サービスの確保に努めること。 |