○東広島市地域総合整備資金貸付要綱
平成9年10月6日
告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たり、その基準を定め、業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(一部改正〔平成29年告示190号〕)
(貸付対象費用)
第2条 地域総合整備資金の貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料等をいう。以下同じ。)
(追加〔平成17年告示291号〕)
(貸付対象事業)
第3条 地域総合整備資金の貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第2項に規定する特定供給者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって、市長が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合にあっては、1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの)
(3) 貸付対象事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの
(4) 用地取得等の契約締結後5年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
(5) 貸付対象事業の実施に伴い、地域への波及効果が高いもので、市長が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象事業としない。
(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(一部改正〔平成17年告示291号・18年294号・25年473号・29年190号〕)
(貸付対象者)
第4条 地域総合整備資金の貸付対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(一部改正〔平成17年告示291号・20年234号〕)
(貸付額)
第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね300万円以上とし、10億5,000万円を限度額とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的、複合的に整備するものであるときは、15億7,000万円を限度額とすることができる。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合には50パーセント)未満とする。
4 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づく連携中枢都市圏を形成するための連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。以下この項において同じ。)の締結等及び連携中枢都市圏ビジョンの策定を行った宣言連携中枢都市及び連携市町村において当該連携協約又は当該連携中枢都市圏ビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項本文中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、同項ただし書中「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」と、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。
5 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号・18年294号・25年473号・29年190号〕)
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(一部改正〔平成17年告示291号〕)
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(追加〔平成17年告示291号〕)
(償還期間)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(一部改正〔平成17年告示291号・18年294号〕)
(償還方法)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号・18年294号〕)
(債権の保全)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号・18年294号〕)
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号〕)
(遅延利息)
第12条 地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還金につき年14パーセントの割合を乗じて得た金額の遅延利息を徴するものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号・18年294号〕)
(繰上償還)
第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合において市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人が市長の定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に違反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的の達成が困難となったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(6) 借入人が正当な理由がないのに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。
(8) 借入人が解散したとき。
(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。
(10) 前各号に定めるもののほか、市長において債権保全のため必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成17年告示291号・18年294号・20年234号・25年473号〕)
(事前協議)
第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入れの申請を行う前にあらかじめ市長に当該事業計画について協議しなければならない。
(一部改正〔平成17年告示291号・25年473号〕)
(1) 事業者概要書(別記様式第3号)
(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(別記様式第4号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(別記様式第5号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 地域総合整備資金貸付けに係る意見書(別記様式第6号)
(6) その他貸付けの審査に当たり必要な資料
(一部改正〔平成17年告示291号・25年473号〕)
(貸付けの決定)
第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けに当たっては、貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を財団に依頼するものとし、財団の調査及び検討結果を参考に貸付けの決定を行うものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号〕)
(貸付決定等の通知)
第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定したときは、申請者に地域総合整備資金貸付決定通知書(別記様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号〕)
(事情変更による決定の取消し)
第18条 市長は、貸付決定者が法令に違反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考に取消しを決定するものとする。
(追加〔平成17年告示291号〕、一部改正〔平成20年告示234号・25年473号〕)
(貸付金の交付)
第19条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約の締結の後、一括して借入人名義の金融機関口座に振り込む方法により行う。
(全部改正〔平成20年告示234号〕)
(貸付金の管理)
第20条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付金の債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況及び借入人の信用状況等について、必要に応じて調査を行うとともに借入人に報告を行わせることができる。
(一部改正〔平成17年告示291号・20年234号〕)
(事務の委託)
第21条 市長は、法令に定めるところにより、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号・20年234号〕)
(事務委託の手続)
第22条 前条の規定による委託に際しては、市長は、財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約を締結するものとする。
(一部改正〔平成17年告示291号・20年234号・25年473号〕)
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付けに関し必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示291号・20年234号〕)
附則
1 この要綱は、平成9年10月6日から施行する。
(一部改正〔平成17年告示74号〕)
2 平成17年2月7日前に、安芸津町地域総合整備資金貸付要綱(平成12年安芸津町告示第35号)の規定により貸付けの決定を受けた者に係る貸付その他の取扱いについては、同要綱の例による。
(追加〔平成17年告示74号〕、一部改正〔平成18年告示294号・25年473号〕)
(追加〔平成25年告示473号〕)
附則(平成17年2月7日告示第74号)
この告示は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年11月1日告示第291号)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行し、改正後の東広島市地域総合整備資金貸付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
2 新要綱第5条第1項の規定の適用については、同項中「6億円」とあるのは、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に限り、「7億円」とする。
附則(平成18年9月29日告示第294号)
この告示は、平成18年10月1日から施行し、改正後の東広島市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月29日告示第234号)
この告示は、平成20年7月29日から施行し、改正後の東広島市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第473号)
この告示は、平成25年12月27日から施行し、改正後の東広島市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第190号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成25年告示473号〕、一部改正〔平成29年告示190号〕)
(一部改正〔平成17年告示291号・20年234号・25年473号〕)
(一部改正〔平成17年告示291号・20年234号・25年473号〕)
(全部改正〔平成25年告示473号〕、一部改正〔平成29年告示190号〕)
(一部改正〔平成25年告示473号〕)
(全部改正〔平成20年告示234号〕、一部改正〔平成25年告示473号〕)
(全部改正〔平成25年告示473号〕)
(全部改正〔平成25年告示473号〕)