○専決処分事項の指定について

平成2年10月8日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項については、これを市長において専決処分することができるものとする。

(1) 1件50万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定すること。

(2) 市営住宅その他市が管理する住宅に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 法律又は法律に基づく命令(告示を含む。以下「法令」という。)の改正又は廃止に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定の整理(当該規定の整理に合わせて行う字句の修正であって、当該規定の趣旨を変更しない範囲内においてするものを含む。)を行うため、条例を改正すること。

(4) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示の実施、地方自治法第260条第1項の規定による処分又は土地の表示に関する登記に伴い、市の行政機関若しくは公の施設の位置の表示又は行政機関の所管する区域その他の区域の名称が変更された場合に、当該変更に対応するため、関係条例を改正すること。

(一部改正〔平成17年3月7日・令和2年9月24日〕)

専決処分事項の指定について

平成2年10月8日 議決

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 専決・委任
沿革情報
平成2年10月8日 議決
平成17年3月7日 種別なし
令和2年9月24日 種別なし