○市長の職務代理者に関する規則
昭和56年8月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定による市長の職務を代理する者について定めるものとする。
(副市長の代理順序)
第2条 法第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
(1) 副市長 前延国治
(2) 副市長 川口一成
(一部改正〔昭和59年規則3号・61年8号・平成元年18号・2年17号・4年7号・6年20号・7年4号・10年26号・12年22号・40号・16年21号・18年60号・19年29号・21年33号・22年26号・23年27号・25年14号・26年22号・30年31号・令和3年32号・5年23号〕)
(市長の指定する職員)
第3条 法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、総務部長とする。
(一部改正〔平成19年規則29号〕)
(上席の職員)
第4条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、部長である職員で、給料月額の多い者とする。この場合において、給料月額が同一である者が2人以上あるときは、部長としての在職期間の長い者とし、当該期間が同じときは、職員としての在職期間の長い者とし、なお同じであるときは、くじで定めた者とする。
(一部改正〔平成14年規則30号・19年29号〕)
附則
1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 市長の職務代理者を定める規則(昭和49年東広島市規則第51号)
(2) 市長の職務代行者及び代行の順序を定める規則(昭和49年東広島市規則第52号)
附則(昭和59年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第40号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第60号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。