○東広島市事務委任等に関する規則

昭和62年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2並びに他の法律の規定に基づき、市長の職務権限に属する事務の一部を受任者等に対し委任又は補助執行(以下「事務委任等」という。)させることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「受任者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長の事務部局の職員

(2) 東広島市選挙管理委員会、東広島市監査委員若しくは東広島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)又はこれらの執行機関(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員若しくは委員会等の管理に属する機関の職員

(3) 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務を補助する職員又は教育委員会の管理に属する機関の職員(以下これらを「教育委員会の職員」という。)

(4) 委員会等の事務局長及び当該事務局長が事務局職員のうちから指定した職員(以下「事務局長等」という。)

(5) 消防局長

(6) 東広島市議会の事務を補助する職員(以下「議会事務局の職員」という。)

(全部改正〔平成29年規則26号〕)

(受任者等に事務委任等させる事務)

第3条 受任者等に事務委任等させる事務は、別表に掲げるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれのある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示を受ける必要があると認められる場合

3 第1項の規定により事務を行う議会事務局の職員は、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなし、別に辞令を交付しないものとする。

(一部改正〔平成27年規則36号・28年61号〕)

(準用)

第4条 教育委員会の職員、事務局長等及び議会事務局の職員に補助執行させる事務の執行においては、東広島市職務権限規程(平成29年東広島市訓令第4号)第3章から第5章までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に必要な技術的読替えは、市長が別に定める。

(一部改正〔平成11年規則10号・20年25号・27年36号・28年61号・29年26号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(東広島市福祉事務所長事務委任規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 東広島市福祉事務所長事務委任規則(昭和49年東広島市規則第39号)

(2) 東広島市教育委員会に対する事務委任規則(昭和49年東広島市規則第38号)

(3) 東広島市農業委員会に対する事務委任規則(昭和51年東広島市規則第28号)

(経過措置)

3 この規則施行の日前において、旧規則の規定により進行中の事務手続については、当該事務手続が完了するまでは、なお従前の例による。

(昭和62年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月31日規則第18号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。ただし、別表の1の表第2項及び第3項第10号の規定については、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第69号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第32号抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第89号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第36号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(東広島市消防局長に対する事務委任に関する規則の廃止)

2 東広島市消防局長に対する事務委任に関する規則(平成17年東広島市規則第47号)は、廃止する。

(平成29年3月31日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月9日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月9日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の1の表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和元年10月1日の前日までの間においては、この規則の規定による改正後の東広島市事務委任等に関する規則別表の4の表6の項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法」と、「事業に係る」とあるのは「事業に該当することとなるものに係る」と、「及びこれらの給付の支給並びに」とあるのは「並びに」とする。

(令和2年3月31日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔昭和62年規則28号・平成3年13号・5年10号・10年31号・11年10号・12年17号・13年2号・15年31号・17年18号・109号・18年46号・69号・19年31号・20年25号・21年32号・22年29号・23年20号・24年33号・25年28号・26年89号・27年36号・28年61号・29年26号・30年48号・令和元年59号・2年32号・3年3号・29号〕)

1 副市長に委任する事務

事務委任する事務

根拠規定

民法(明治29年法律第89号)第108条第1項の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関すること

地方自治法第153条第1項

2 東広島市福祉事務所所長に委任する事務

事務委任する事務

根拠規定

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事務(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この表において同じ。)のうち、次の各号に掲げること。

(1) 生活保護法第24条第3項の規定による保護の開始に係る決定及び同条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の変更に係る決定

(2) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始及び同条第2項の規定による職権による保護の変更

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止

(4) 生活保護法第27条第1項の規定による指導及び指示

(5) 生活保護法第27条の2の規定による相談及び助言

(6) 生活保護法第28条第1項の規定による報告の求め及び立入調査並びに検診の命令

(7) 生活保護法第28条第2項の規定による報告の求め

(8) 生活保護法第28条第5項の規定による保護に係る申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止

(9) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定

(10) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理

(11) 生活保護法第62条第3項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びに同条第4項の規定による弁明の機会の付与

(12) 生活保護法第63条の規定による返還額の決定

(13) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分

(14) 生活保護法第77条第2項の規定による家庭裁判所への申立て

(15) 生活保護法第78条の2第1項の規定による徴収金の徴収

(16) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除

(17) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任の請求

生活保護法第19条第4項

2 生活保護法に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給

(2) 生活保護法第55条の6の規定による報告の求め

(3) 生活保護法第78条の2第2項の規定による徴収金の徴収

生活保護法第55条の4第2項

3 生活保護法に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給

(2) 生活保護法第55条の6の規定による報告の求め

生活保護法第55条の5第2項において準用する同法第55条の4第2項

4 生活保護法に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 生活保護法第77条第1項の規定による費用の徴収

(2) 生活保護法第77条の2第1項の規定による費用の徴収(滞納処分に関する事務を除く。)

(3) 生活保護法第78条第1項から第3項までの規定による費用等の徴収(滞納処分に関する事務を除く。)

地方自治法第153条第1項

5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 児童福祉法第21条の6の規定による措置

(2) 児童福祉法第22条第1項本文の規定による助産の実施

(3) 児童福祉法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施

児童福祉法第32条第2項

6 児童福祉法に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 児童福祉法第24条第1項に規定する児童の保育所への入所の決定

(2) 児童福祉法第24条第3項の規定による調整及び要請

(3) 児童福祉法第24条第4項の規定による勧奨及び支援

(4) 児童福祉法第24条第5項及び第6項の規定による措置

児童福祉法第32条第3項

7 児童福祉法に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項及び第21条の5の4第1項の規定による障害児通所給付費等の支給

(2) 児童福祉法第21条の5の6から第21条の5の9までの規定による障害児通所給付費の支給決定等

(3) 児童福祉法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給

(4) 児童福祉法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給

(5) 児童福祉法第24条第2項の規定による認定こども園又は家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置の決定

(6) 児童福祉法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給等

(7) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収(同法第21条の6の措置に要する費用、同法第22条第1項本文の規定による助産の実施に要する費用及び同法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施に要する費用に係るものに限る。)

地方自治法第153条第1項

8 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 身体障害者福祉法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに措置

(2) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス、施設入所等の措置

(3) 身体障害者福祉法第18条の3本文の規定による措置の解除に係る説明及び意見の聴取

(4) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収

身体障害者福祉法第9条第9項

9 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供及び委託

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項各号に規定する措置

(3) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所への判定の求め

(4) 知的障害者福祉法第17条本文の規定による措置の解除に係る説明及び意見の聴取

(5) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収

地方自治法第153条第1項

10 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 老人福祉法第10条の4各号に規定する措置

(2) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所の委託

(3) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所の委託

(4) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託

(5) 老人福祉法第11条第2項に規定する葬祭及び葬祭の委託

(6) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留の金銭若しくは有価証券又は物品の処分

(7) 老人福祉法第28条に規定する費用の徴収

(8) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の求め

(9) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による措置の変更等に係る届出の受理

地方自治法第153条第1項

11 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

地方自治法第153条第1項

12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する事務のうち、次の各号に掲げること。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第9条第1項及び第10条第1項の規定による報告の命令等

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の規定による資料の提供の求め等

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第20条から第22条まで、第24条及び第25条の規定による介護給付費の支給決定等

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項、第30条第1項、第34条第1項及び第35条第1項に規定する介護給付費等の支給

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条及び第56条の規定による自立支援医療費の支給認定に係る申請の受領

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条の規定による自立支援医療費(育成医療及び更生医療に限る。以下この号において同じ。)の支給認定等、同法第56条第2項及び第4項の規定による変更の認定等、同法第57条の規定による支給認定の取消し等及び同法第58条に規定する自立支援医療費の支給

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条第1項及び第71条第1項の規定による療養介護医療費等の支給

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項に規定する補装具費の支給

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業その他必要な事業に係る支給決定、費用の支給等

地方自治法第153条第1項

3 教育委員会に委任する事務

事務委任する事務

根拠規定

1 所管に属する行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収及び減免に関すること。

2 所管に属する公の施設に係る使用料の徴収及び減免に関すること。

3 八本松町、福富町、河内町及び豊栄町の区域内の保育所(認定こども園を含む。)の給食に係る調理等の業務に関すること。

地方自治法第180条の2

4 教育委員会の職員に補助執行させる事務

補助執行させる事務

根拠規定

1 所管に係る事項について、予算に関する事務を執行すること。

2 教育財産の取得及び借受けをすること。

3 所管に係る事項について、市の後援名義の使用承認に関すること。

4 所管に属する印刷物等への広告の掲載に関すること。

5 所管に属する国県補助金、負担金等に関すること。

6 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

7 児童館に関すること。

地方自治法第180条の2

5 農業委員会に委任する事務

事務委任する事務

根拠規定

1 所管に属する各種証明の手数料の徴収及び減免に関すること。

2 農業者年金に係る事務処理に関すること。

3 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に係る事務の処理に関すること。

4 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に規定する不動産登記に係る事務の処理に関すること。

5 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に関する事務のうち、次の各号に掲げるもの。

(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可

(2) 法第4条第7項の規定による条件の付加

(3) 法第4条第8項の規定による農地の転用に係る協議

(4) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可

(5) 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の取得に係る協議

(6) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

(7) 法第18条第3項の規定による意見の聴取

(8) 法第18条第4項の規定による条件の付加

(9) 法第49条第1項の規定による立入調査(第1号、第4号及び第6号に規定する許可、第3号及び第5号に規定する協議並びに第13号に規定する処分に係るものに限る。)

(10) 法第49条第3項の規定による通知又は公示(前号に規定する立入調査に係るものに限る。)

(11) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第9号に規定する立入調査に係るものに限る。)

(12) 法第50条の規定による報告の徴取(この項に掲げる事務に係るものに限る。)

(13) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する許可の取消し等の処分(第1号及び第4号に規定する許可並びに第2号に規定する条件の付加に係るものに限る。)

(14) 法第51条第2項の規定による命令書の交付

(15) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置

(16) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に係る費用の徴収

(17) 法附則第2項の規定による農林水産大臣に対する協議

(18) 第13号に規定する処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与

地方自治法第180条の2

6 事務局長等に補助執行させる事務

補助執行させる事務

根拠規定

1 委員会等の所管に係る事項について、予算に関する事務を執行すること。

2 所管に属する印刷物等への広告の掲載に関すること。

3 所管に属する国県補助金、負担金等に関すること。

地方自治法第180条の2

7 消防局長に委任する事務

事務委任する事務

根拠規定

1 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告に関すること。

2 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する立入検査の証票に関すること。

3 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の表9の2の項、10の項及び17の項に掲げる事務に関すること。

地方自治法第153条第1項

8 議会事務局の職員に補助執行させる事務

補助執行させる事務

1 所管に係る事項について、予算に関する事務を執行すること。

2 所管に属する印刷物等への広告の掲載に関すること。

東広島市事務委任等に関する規則

昭和62年3月28日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 専決・委任
沿革情報
昭和62年3月28日 規則第7号
昭和62年10月1日 規則第28号
平成3年4月1日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第10号
平成10年12月18日 規則第31号
平成11年4月1日 規則第10号
平成12年4月1日 規則第17号
平成13年1月10日 規則第2号
平成15年4月1日 規則第31号
平成17年1月31日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第109号
平成18年3月31日 規則第46号
平成18年9月29日 規則第69号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第89号
平成27年3月31日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第61号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年7月9日 規則第48号
令和元年7月9日 規則第59号
令和2年3月31日 規則第32号
令和3年1月25日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第29号