○東広島市副市長事務担任規程
平成19年3月30日
訓令第19号
(1) 市長の職務代理者に関する規則(昭和56年東広島市規則第23号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する副市長 次に掲げる事務
ア 総務部に関する事務(経営戦略担当理事が主管する事項に関する事務を除く。)
イ 財務部に関する事務(財政課が所管する事項に関する事務を除く。)
ウ 地域振興部に関する事務
エ 生活環境部に関する事務
オ 建設部に関する事務
カ 都市部に関する事務
キ 下水道部に関する事務
ク 消防局に関する事務
ケ 会計管理室に関する事務
コ 行政委員会及び委員の事務局並びに議会事務局の職員に補助執行させている事務(教育委員会事務局及び農業委員会事務局に関する事務を除く。)
(2) 規則第2条第2号に規定する副市長 次に掲げる事務
ア 総務部に関する事務(経営戦略担当理事が主管する事項に関する事務に限る。)
イ 財務部に関する事務(財政課が所管する事項に関する事務に限る。)
ウ 健康福祉部に関する事務
エ こども未来部に関する事務
オ 産業部に関する事務
カ 教育委員会事務局及び農業委員会事務局の職員に補助執行させている事務
(一部改正〔平成21年訓令31号・22年10号・23年10号・25年4号・26年7号・28年9号・30年7号・令和3年9号・4年5号・5年7号〕)
(合議)
第2条 他の副市長の担任事務に関連のある事務については、両副市長がこれを合議し、その取扱いを定めるものとする。
(事務の代理)
第3条 いずれかの副市長に事故があるとき、又はいずれかの副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 東広島市助役事務担任規程(昭和56年東広島市訓令第18号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日訓令第31号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。