○東広島市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続について必要な事項を定めることにより、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者がその職務権限に属する事務の管理執行について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者がその責任において、その職務権限に属する特定の事務の管理執行について、下級の職位にある者に意思決定させることをいう。

(3) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(4) 代理決裁 決裁(専決を含む。以下この号において同じ。)をすべき者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(一部改正〔令和2年訓令17号〕)

(決裁の手続)

第3条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として主管係長の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。

(会計課長の専決事項)

第4条 会計課長は、会計管理者の職務権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 次に掲げる出納関係書類の審査

 1件50万円未満の戻出調書及び収入更正調書

 1件50万円未満の戻入調書及び支出更正調書

 1件50万円未満の精算書

(2) 別表に掲げる経費に係る支出命令書、払出命令書及び精算書の審査(次条に規定するものを除く。)

(3) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

(一部改正〔平成20年訓令12号・23年16号・29年9号・令和2年3号・17号〕)

(会計課係長の専決事項)

第5条 会計課に属する係の長(以下「会計課係長」という。)は、会計管理者の職務権限に属する事務のうち、次に掲げる経費に係る支出命令書、払出命令書及び精算書の審査を専決することができる。

(1) 旅費のうち国内出張に係るもの

(2) 燃料費、光熱水費、電信電話料及び放送受信料のうち債権者が作成した納付書により支払うもの

(追加〔令和2年訓令17号〕)

(決裁の特例)

第6条 会計課長及び会計課係長は、自己の専決事項であっても、次に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

(一部改正〔令和2年訓令17号〕)

(代理決裁)

第7条 決裁権者が不在の場合の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁権者の区分に応じ次のとおりとする。

順位

決裁権者

第1順位

第2順位

第3順位

会計管理者

会計課長

参事

会計課課長補佐(会計管理者が会計課長の職務を兼務する場合に限る。)

会計課長

参事

会計課課長補佐

会計課係長

会計課係長

会計管理者が指名する職員



備考 同じ職位に2人以上が置かれている場合の代理決裁の順位は、決裁権者があらかじめ指定する順位とする。

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成21年訓令41号・令和2年17号〕)

(代理検討)

第8条 前条の規定は、検討者である会計課長が不在の場合の起案内容の適否の代理検討に準用する。この場合において、「決裁権者」とあるのは「検討者」と、「代理決裁」とあるのは「代理検討」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成21年訓令41号・令和2年17号〕)

(代理決裁及び代理検討の特例)

第9条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、代理決裁又は代理検討してはならない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。

(一部改正〔令和2年訓令17号〕)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第41号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第9号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成29年度以後の年度分の歳入歳出予算に係る事務の処理について適用し、平成28年度分の歳入歳出予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月11日訓令第3号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和2年度以後の年度分の歳出予算に係る事務の処理について適用し、令和元年度以前の年度分の歳出予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日訓令第17号)

この訓令は、令和3年1月4日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成23年訓令16号・令和2年3号・17号〕)

区分

範囲

歳計現金

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

5 災害補償費

全額

6 恩給及び退職年金

全額

7 報償費

1件5万円未満のもの

10 需用費

消耗品費

1件50万円未満のもの

燃料費

全額

食糧費

1件5万円未満のもの

印刷製本費

1件50万円未満のもの

光熱水費

全額

修繕料

1件50万円未満のもの

賄材料費

全額

その他

1件50万円未満のもの

11 役務費

1件30万円未満のもの

12 委託料

1件30万円未満のもの

13 使用料及び賃借料

1件30万円未満のもの

14 工事請負費

1件100万円未満のもの

15 原材料費

1件50万円未満のもの

16 公有財産購入費

1件50万円未満のもの

17 備品購入費

1件50万円未満のもの

18 負担金、補助及び交付金

1件5万円未満のもの

19 扶助費

1件50万円未満のもの

20 貸付金

1件50万円未満のもの

21 補償、補填及び賠償金

1件50万円未満のもの

22 償還金、利子及び割引料

全額

23 投資及び出資金

1件50万円未満のもの

24 積立金

1件50万円未満のもの

25 寄附金

1件50万円未満のもの

26 公課費

全額

27 繰出金

1件50万円未満のもの

歳入歳出外現金

所得税

全額

県市町村民税

1件50万円未満のもの

保証金

全額

住宅敷金

1件50万円未満のもの

給与控除金

全額

財産区

全額

その他

1件50万円未満のもの

基金


1件50万円未満のもの

東広島市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月27日 訓令第5号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 専決・委任
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第12号
平成21年6月29日 訓令第41号
平成23年4月1日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第9号
令和2年3月11日 訓令第3号
令和2年12月7日 訓令第17号