○東広島市行政手続条例施行規則
平成10年8月20日
規則第21号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 東広島市行政手続条例(平成10年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
○東広島市行政手続条例施行規則
平成10年8月20日
規則第21号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 東広島市行政手続条例(平成10年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
平成10年8月20日 規則第21号
(平成10年10月1日施行)
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