○東広島市聴聞等規則

平成6年10月1日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞

第1節 主宰者等(第3条~第8条)

第2節 聴聞の進行(第9条~第19条)

第3節 聴聞調書等(第20条~第22条)

第3章 弁明の機会の付与(第23条~第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 市長が不利益処分をするに当たって行う聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主宰者 聴聞を主宰する者をいう。

(2) 当事者 聴聞又は弁明の機会の付与の通知を受けた者をいう。

(3) 関係人 当事者以外の者であって、不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

(4) 参加人 主宰者から、聴聞に関する手続に参加することを求められ、又は許可された関係人をいう。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

第2章 聴聞

第1節 主宰者等

(主宰者)

第3条 市長は、聴聞の通知の時までに、東広島市職員(以下「職員」という。)又は法令に基づき設置される審議会その他の合議制の機関の構成員のうちから、主宰者を指名するものとする。

2 市長は、主宰者に事故があるとき又は主宰者が欠けたときには、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(書記)

第4条 聴聞に関する庶務に従事させるため、それぞれの聴聞ごとに書記を置く。

(代理人)

第5条 当事者又は参加人(以下「当事者等」という。)が聴聞に関して代理人を選任した場合には、代理人資格証明書(別記様式第1号)及び委任状の写し等委任の証拠となる書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人がその資格を失ったときの届出は、代理人資格喪失届出書(別記様式第2号)によるものとする。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(参加人)

第6条 聴聞に関する手続に参加しようとする関係人は、聴聞の期日の4日前までに、参加人許可申請書(別記様式第3号)により主宰者に申請しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による申請に対して参加の許可をしたときには、速やかに、その旨を当該関係人に対し書面により通知するものとする。

3 主宰者は、関係人に対して聴聞に関する手続への参加を求めるときには、聴聞の期日の4日前までに、当該関係人に対し書面により依頼するものとする。

(補佐人)

第7条 当事者等は、補佐人に、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をさせることができる。

2 当事者等は、補佐人に前項の規定による補佐をさせようとするときには、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記様式第4号)により主宰者に申請しなければならない。

3 主宰者は、当事者等から前項の規定による申請があった場合には、補佐人の出頭を許可するかどうかの決定をし、速やかに、その内容を当該当事者等に対して書面により通知するものとする。

4 聴聞における補佐人の陳述は、当事者等が直ちに取り消さないときには、当該当事者等が自ら陳述したものとみなす。

(参考人)

第8条 主宰者は、当事者等の申出により又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日の4日前までに、参考人出頭申出書(別記様式第5号)を主宰者に提出することにより行わなければならない。

3 主宰者は、当事者等から前項の申出があった場合には、参考人の出頭を求めるかどうかの決定をし、速やかに、その内容を当該当事者等に対して書面により通知するものとする。

第2節 聴聞の進行

(聴聞の通知)

第9条 市長が聴聞をするに当たって行う通知は、聴聞通知書(別記様式第6号)により、聴聞の期日の1週間前までに、不利益処分の名あて人となるべき者に到達するように行うものとする。

2 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合における前項の規定による通知は、聴聞(弁明)通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(聴聞の期日及び場所の変更)

第10条 当事者は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更した場合には、速やかに、その内容を当事者、参加人及び参考人に通知するものとする。

(聴聞の機会の放棄)

第11条 当事者は、あらかじめ市長に届け出ることにより、聴聞の機会を放棄することができる。

(文書等の閲覧手続)

第12条 当事者及び不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「参加人等」という。)は、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧をしようとする場合には、文書閲覧申請書(別記様式第8号)により市長に申請しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の際においては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による閲覧を許可したときには、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該参加人等に通知するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の際に当該閲覧の申請があった場合において、当該審理中に閲覧させることができないとき(閲覧を拒否した場合を除く。)には、閲覧の日時及び場所を指定し、当該参加人等にその旨を通知するものとする。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

4 第2項の許可を受けた者が、当該閲覧について写しの交付を受けようとするときは、あらかじめ、閲覧資料写し交付申請書(別記様式第8号の2)により申請しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(聴聞の期日における審理の公開)

第13条 市長は、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときには、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を市の掲示場に掲示しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

第14条及び第15条 削除

(削除〔平成10年規則22号〕)

(聴聞の期日における審理での陳述の制限等)

第16条 聴聞の期日における審理での発言は、すべて主宰者の許可がなければすることができない。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときには、発言を制限することができる。

3 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(陳述書の提出方法)

第17条 当事者等又は参考人が、聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出する場合には、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面によるものとする。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(証拠書類等の提出方法)

第18条 当事者等及び参考人が証拠書類等の提出をする場合には、次に掲げる事項を記載した提出物目録を作成し、主宰者に提出しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 提出した年月日

(3) 提出した者の氏名及び住所

(4) 提出した証拠書類等の題名

2 主宰者は、前項の提出物目録の提出を受けた場合には、直ちに記載事項を確認し、その内容に誤りがないときには、その旨を証した書面を証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

第19条 削除

(削除〔平成10年規則22号〕)

第3節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第20条 聴聞調書は、別記様式第9号によるものとする。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(聴聞報告書)

第21条 聴聞報告書は、別記様式第10号によるものとする。

(全部改正〔平成10年規則22号〕)

(聴聞調書等の閲覧)

第22条 当事者等が聴聞調書及び聴聞報告書を閲覧しようとする場合には、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に、聴聞調書等閲覧申請書(別記様式第11号)により申請しなければならない。

2 主宰者又は市長は、前項の規定による閲覧を承認したときには、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者等に対して書面により通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の通知)

第23条 不利益処分の名あて人となるべき者に弁明の機会を付与するときの通知は、弁明通知書(別記様式第12号)によるものとする。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第24条 市長は、提出期限までに弁明書が提出されない場合又は市長が口頭で弁明をすることを認めた場合でその日時に当事者が出頭しないときには、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第25条 第5条第9条第2項第11条及び第18条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「当事者又は参加人(以下「当事者等」という。)」とあるのは「当事者」と、第9条第2項中「前項の規定による」とあるのは「第23条の規定による」と、第18条中「当事者等及び参考人」とあるのは「当事者」と、「主宰者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

2 第10条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者、参加人及び参考人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成10年規則22号〕)

第4章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、聴聞又は弁明に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に第9条及び第23条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、なお従前の例による。

(平成10年8月20日規則第22号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(追加〔平成10年規則22号〕、一部改正〔令和2年規則6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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(一部改正〔平成10年規則22号・令和2年6号〕)

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東広島市聴聞等規則

平成6年10月1日 規則第19号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節
沿革情報
平成6年10月1日 規則第19号
平成10年8月20日 規則第22号
令和2年3月5日 規則第6号