○東広島市役所当直規程

昭和49年4月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 東広島市役所本庁、各支所及び各出張所における当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和49年訓令15号・59年3号・平成21年13号〕)

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の服務時間は、毎日午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(一部改正〔平成元年訓令15号・5年1号・21年13号・50号〕)

(当直者)

第3条 日直に服する者には、男子職員2人又は女子職員2人を、宿直に服する者には、男子職員2人をそれぞれ輪番に当てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当直は、職員以外の者に委託することができる。

(一部改正〔昭和49年訓令15号・50年7号・52年10号・59年3号・平成5年1号・21年13号〕)

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、財務部管財課長(以下「管財課長」という。)が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直の割当てを行わない。

(1) 特別職、教育長及び管理職(職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)別表第1に規定する職をいう。)の職にある者

(2) 自動車運転手及び直接これを監督する職務に従事する職員

(3) 満18歳未満の職員

(4) 長期休暇中の職員

(5) 心身の故障により、当直を行うことが不適当と認められる職員

(6) 新たに採用された職員で、その採用の日から1月を経過しないもの

(7) 臨時的任用の職員及び日日雇用の職員

(8) その他特別の事情により当直を割り当てることが不適当と認められる職員

3 管財課長は、毎月末日までに翌月の当直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和50年訓令7号・53年24号・56年19号・59年3号・平成5年1号・21年13号・令和5年8号〕)

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により、当直に服することができないときは、所属課長等(本庁にあっては所属の課長、支所にあっては地域振興課長、出張所にあっては出張所長をいう。以下同じ。)を経て管財課長に届け出なければならない。

2 管財課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故の止んだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(一部改正〔昭和49年訓令15号・50年7号・59年3号・平成5年1号・21年13号・24年20号〕)

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長等を経て管財課長の承認を得なければならない。

(一部改正〔昭和49年訓令15号・50年7号・平成5年1号・21年13号〕)

(当直室等)

第7条 日直又は宿直に服する者(以下「当直者」という。)の詰所は、防災センター(各支所及び各出張所にあっては、当直室)とする。

(一部改正〔平成5年訓令1号・21年13号・24年20号〕)

(備付帳票等)

第8条 防災センター(各支所及び各出張所にあっては、当直室)には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 職員住所録

(4) 聴取書

(5) 戸籍に関する届書、市民及び税関係諸証明等の交付申請書並びに埋火葬及び聖苑使用の許可申請書の用紙

(一部改正〔平成5年訓令1号・24年20号〕)

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の保管

(3) 戸籍に関する届書並びに市民及び税関係諸証明等の交付申請書の受理

(4) 埋火葬許可証及び聖苑使用許可書の交付

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要な事項

(一部改正〔平成5年訓令1号〕)

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は、始業の時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては管財課等(本庁にあっては財務部管財課、支所にあっては地域振興課、出張所にあっては市民係をいう。以下同じ。)において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前2条に定める簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては管財課等に、日直及び休日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(一部改正〔昭和49年訓令15号・59年3号・平成5年1号・21年13号・24年20号〕)

(埋火葬許可証の交付)

第11条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(一部改正〔平成5年訓令1号・24年20号〕)

(行旅病人等の取扱い)

第12条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成5年訓令1号・24年20号〕)

(その他の事務処理)

第13条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第14条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締り等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処理)

第15条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともにあらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第16条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職及び氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天気

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(一部改正〔平成5年訓令1号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月12日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月22日訓令第10号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年11月15日訓令第24号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

2 この訓令(中略)第2条から第5条まで(中略)の規定による改正後の(中略)東広島市役所当直規程第4条(中略)の規定は、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和56年8月31日訓令第19号)

この訓令は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和59年3月29日訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年9月2日訓令第15号)

この訓令は、平成元年9月3日から施行する。

(平成5年2月1日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第50号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第20号)

この訓令は、平成24年12月30日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東広島市役所当直規程

昭和49年4月20日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節
沿革情報
昭和49年4月20日 訓令第2号
昭和49年6月12日 訓令第15号
昭和50年3月31日 訓令第7号
昭和52年6月22日 訓令第10号
昭和53年11月15日 訓令第24号
昭和56年8月31日 訓令第19号
昭和59年3月29日 訓令第3号
平成元年9月2日 訓令第15号
平成5年2月1日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第13号
平成21年12月28日 訓令第50号
平成24年12月28日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第8号