○東広島市情報公開条例
平成15年10月1日
条例第31号
東広島市公文書公開条例(平成5年東広島市条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第16条)
第3章 審査請求等(第17条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにし、市政に関する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市が市政に関し市民に説明する責務を全うするよう努めるとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加をより一層推進し、もって公正で開かれた市政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(一部改正〔平成16年条例84号・21年4号・28年8号・令和5年11号〕)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求をするとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(公文書の公開の請求手続)
第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、公開請求に係る公文書を保有している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(一部改正〔令和5年条例11号〕)
(公開請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときにあってはその旨の決定(以下「公開決定」という。)を、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第11条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)にあっては公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定(以下「公開決定等」という。)をしたときは、公開請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求に係る公文書の全部を直ちに公開する場合は、この限りでない。
3 公開決定等は、公開請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(公文書の公開義務)
第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報が含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例等(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(公にすることにより当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)
エ 実施機関の経費のうち食糧費の支出を伴う懇親会、説明会等に係る情報に含まれる出席者(ウに規定する公務員等を除く。)の所属団体名、所属名、職の名称その他職務上の地位を示す名称及び氏名(公にすることにより当該出席者の個人の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)
(2) 法人等情報 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 意思形成過程情報 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 行政運営情報 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 実施機関が公開決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 実施機関が公開決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(一部改正〔平成19年条例34号・28年8号・令和5年11号〕)
(公文書の部分公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報を記録した部分がある場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、当該部分を除いて当該公文書の公開をしなければならない。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(一部改正〔平成28年条例8号〕)
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、保護されるべき利益を損なうこととなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(一部改正〔平成28年条例8号〕)
(公文書の任意的公開)
第12条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(追加〔平成28年条例8号〕)
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る公文書について公開決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(公文書の公開の実施方法)
第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。
3 公文書の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、郵送等の方法により公文書の写し等を交付する場合にあっては、この限りでない。
4 実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
(追加〔平成28年条例8号〕、一部改正〔令和5年条例11号〕)
(手数料)
第16条 実施機関に対して公開請求又は第12条に規定する公文書の公開の申出をする者(この条において「公開請求者等」という。)は、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)に定める手数料を納めなければならない。ただし、次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。
(1) 実施機関が第7条第1項の公開しない旨の決定をした場合
(2) 公開請求者等が閲覧の方法により公開を受ける場合
(3) 公開請求者等が電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この号において同じ。)を使用して公開請求又は第12条に規定する公文書の公開の申出を行い、当該電子情報処理組織による交付を受ける場合
(追加〔平成28年条例8号〕、一部改正〔令和5年条例11号〕)
第3章 審査請求等
(改称〔平成28年条例8号〕)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為についての審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例8号〕)
(審査会への諮問)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、東広島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、次に掲げる書面を添えてするものとする。
(1) 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写し
(2) 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項の規定により反論書の提出があったときは、当該反論書の写し
(3) 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第30条第2項の規定により意見書の提出があったときは、当該意見書の写し
3 第1項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 審査庁は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
第4章 雑則
3 この条例の規定は、図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(情報の提供)
第21条 実施機関は、この条例による公文書の公開を実施するほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(出資法人の情報公開)
第22条 市が出資している法人で規則で定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(検索資料の作成)
第23条 実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(運用状況の公表)
第24条 市長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成28年条例8号・令和5年11号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市情報公開条例(以下「新条例」という。)は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
(3) 旧条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書で公開を行うための整理が完了したもの
3 この条例の施行の日前に、旧条例第6条の規定によりされた公文書の公開の請求及び旧条例第11条第1項の規定によりされた不服申立てについては、なお従前の例による。
5 旧条例第12条第1項の規定により置かれた東広島市公文書公開審査会は、新条例第18条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に東広島市公文書公開審査会の委員である者は、当該任期の満了までの間、審査会の委員とみなす。
(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入等に伴う経過措置)
7 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町情報公開条例(平成12年黒瀬町条例第26号)、福富町情報公開条例(平成13年福富町条例第23号)、豊栄町情報公開条例(平成14年豊栄町条例第1号)、河内町情報公開条例(平成13年河内町条例第23号)又は安芸津町公文書公開条例(昭和62年安芸津町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例84号〕)
8 編入日前に賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町、豊田郡安芸津町及び賀茂広域行政組合の職員が作成し、又は取得した公文書(公開を行うための整理が完了していないものを除く。)については、実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書とみなして、この条例の規定を適用する。
(追加〔平成16年条例84号〕)
(政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例の一部改正)
9 政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例(平成7年東広島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
第6条中「東広島市公文書公開条例(平成5年東広島市条例第1号)」を「東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)」に改める。
(一部改正〔平成16年条例84号〕)
附則(平成16年12月28日条例第84号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第34号抄)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月9日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第8号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条第2号ウの改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日以後に公開請求された公文書の写し等の交付に係る手数料について適用し、同日前に公開請求された公文書の写し等の交付に係る費用の負担については、なお従前の例による。
3 実施機関がした公文書の公開決定等又は公開請求に係る不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた公文書の公開決定等又はこの条例の施行前にされた公開請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日条例第11号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた公開請求(改正前の第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)に対する公開決定等(改正前の第7条第2項に規定する公開決定等をいう。)又はこの条例の施行前にされた公開請求に係る処分若しくはその不作為についての審査請求については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、なお従前の例によることとされる改正前の第18条第1項の規定の適用については、同項中「東広島市情報公開審査会」とあるのは、「東広島市情報公開・個人情報保護審査会」とする。
4 この条例の施行前に東広島市情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは東広島市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について東広島市情報公開審査会がした調査審議の手続は東広島市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
5 東広島市情報公開審査会の委員であった者に係る改正前の第20条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。