○規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成11年9月21日

規則第27号

規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和53年東広島市規則第2号)の全部を改正する。

東広島市規則で定める各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中敬称として使用されている部分において「殿」とあるのは「様」と読み替えるものとする。

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に東広島市規則で定める様式の規定により作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。

規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成11年9月21日 規則第27号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計
沿革情報
平成11年9月21日 規則第27号