○規則等で定める様式における元号の取扱いに関する規則

平成元年1月27日

規則第1号

東広島市規則、東広島市訓令及び東広島市告示で定める様式のうち元号に「昭和」を使用しているものについては、これを「平成」と読み替えて適用するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

規則等で定める様式における元号の取扱いに関する規則

平成元年1月27日 規則第1号

(平成元年1月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・統計
沿革情報
平成元年1月27日 規則第1号