○規則等で定める様式における元号の取扱いに関する規則
平成元年1月27日
規則第1号
東広島市規則、東広島市訓令及び東広島市告示で定める様式のうち元号に「昭和」を使用しているものについては、これを「平成」と読み替えて適用するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年1月27日 規則第1号
(平成元年1月27日施行)