○東広島市例規集管理規程

昭和52年5月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市例規集(以下「例規集」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成14年訓令13号〕)

(例規集の種類及び収録事項)

第2条 例規集の種類は、加除式例規集及び電子例規集(電子的方法により作成された例規集をいう。以下同じ。)とする。

2 例規集には、条例、規則、訓令その他執務に必要な例規となるべき事項を集録する。

(一部改正〔平成14年訓令13号〕)

(例規集の貸与又は譲渡)

第3条 例規集は、市長が必要と認める者に貸与する。

2 市長は、必要と認めるときは、例規集を市と重要な関係を有する官公庁及び公的団体等に貸与又は有償で譲渡することができる。

(一部改正〔平成元年訓令8号・2年4号・14年13号・24年3号〕)

(追録の発行等)

第4条 例規集の内容を補正するため、毎年1月及び7月の初日現在をもって追録を発行するものとする。

2 前項の規定によるほか、必要があるときは、臨時に追録を発行することができる。

3 議会その他地方自治法第180条の5第1項の規定により置かれた執行機関の長は、その主管に係る事務について、例規集に集録し、又は集録した事項を改廃する必要があるときは、追録の原稿を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年訓令13号・24年3号〕)

(追録の加除等)

第5条 加除式例規集の追録の加除整理は、第3条第2項の規定により本市外に貸与又は譲渡しているものを除き総務部総務課で行う。

2 電子例規集の追録の加除整理は、追録の加除整理後の集録事項により作成した電子例規集との交換により行うものとする。

(一部改正〔平成14年訓令13号〕)

(例規集の保管)

第6条 例規集の保管は、貸与を受けた者(以下「保管責任者」という。)が行う。

2 保管責任者は、例規集が汚損又はき損しないよう厳重に取り扱い、例規集の保管には万全を期するとともに、課名その他記名押印又は朱線若しくは不用の文字を記入する等の専用となるべき行為をしてはならない。

(き損亡失の報告)

第7条 保管責任者は、その保管する例規集をき損又は亡失したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

2 前項の場合において故意又は重大な過失によるものであると総務課長が認めたときは、時価をもって弁償させることができる。

(一部改正〔平成14年訓令13号〕)

(例規集の閲覧)

第8条 総務課長は、庁内ネットワーク(電子計算機同士を回線で接続することにより庁内で情報を相互に送信又は受信するシステムをいう。)により電子例規集を職員に閲覧させるものとする。

2 総務課長は、電子例規集を閲覧できない等の理由により職員から加除式例規集の閲覧の要求があったときは、これを閲覧させるものとする。

(全部改正〔平成14年訓令13号・24年3号〕)

(例規集の返還)

第9条 保管責任者に退職若しくは退任又は配置換え等による異動があったときは、保管責任者は、速やかに総務課長に例規集を返還しなければならない。第5条の追録の加除整理を行う場合及び課の改廃があった場合もまた同様とする。

(一部改正〔平成14年訓令13号〕)

(例規集配付簿)

第10条 総務課長は、例規集配付簿(以下「配付簿」という。)を備えて例規集の受け渡し及び追録の加除整理の状況を明らかにするとともに、例規集に配付番号を付し配付簿に登載しなければならない。

(一部改正〔平成14年訓令13号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日訓令第8号)

この訓令は、次の例規集の追録の加除整理の日から施行する。

(平成2年3月26日訓令第4号)

この訓令は、次の例規集の追録の加除整理の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

東広島市例規集管理規程

昭和52年5月25日 訓令第7号

(平成24年4月1日施行)