○東広島市身分証明事務取扱規則

昭和57年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市に本籍を有する者の身分証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則12号〕)

(定義)

第2条 この規則において「身分証明」とは、東広島市に本籍を有する者に係る次の事項の有無についての証明をいう。

(1) 民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく後見開始の審判を受けている者で後見の登記を受けているもの(以下「成年被後見人」という。)

(2) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により後見開始の審判を受けたとみなされる禁治産の宣告を受けている者(前号に掲げる者を除く。以下「禁治産者」という。)

(3) 改正法附則第3条第2項の規定により保佐開始の審判を受けたとみなされる準禁治産の宣告を受けている者(以下「準禁治産者」という。)

(4) 改正法附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産の宣告を受けている者(以下「従前の例による準禁治産者」という。)

(5) 破産法(平成16年法律第75号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産の宣告を受けている者及び同法第30条第1項の規定により破産手続開始の決定を受けている者(以下「破産者」という。)

(全部改正〔平成12年規則12号〕、一部改正〔平成17年規則37号〕)

(身分証明書)

第3条 身分証明は、身分証明書(別記様式)により行う。

(一部改正〔平成17年規則37号〕)

(身分証明書の請求)

第4条 身分証明書の交付の請求(以下「交付請求」という。)をしようとする者(以下「請求者」という。)は、東広島市戸籍事務取扱規程(昭和58年東広島市訓令第2号)第12条に規定する戸籍関係請求書(以下「請求書」という。)により請求しなければならない。ただし、郵送による交付請求については、請求書に代えて適宜な方法によることができる。

2 前項の場合において、請求者が本人(法定代理人を含む。以下同じ。)又は配偶者、子、父母、祖父母若しくは孫以外の者の場合は、当該本人の承諾書その他これに類する書面を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則3号・平成7年54号・17年37号〕)

(身分証明書の交付)

第5条 市長は、前条第1項の交付請求があつたときは、次条に規定する成年被後見人、禁治産者、準禁治産者、従前の例による準禁治産者又は破産者(以下「成年被後見人等」という。)の名簿に基づき第3条の身分証明書を作成し、当該請求者に交付するものとする。

2 請求者から申出があつたときは、前項の規定にかかわらず、第3条の身分証明書に代えて、当該請求者の指定する用紙による等の適宜の方法により身分証明を行うことができる。

(一部改正〔平成12年規則12号・17年37号〕)

(名簿の備付け)

第6条 市長は、身分証明事務の処理の基礎とするため、成年被後見人等の名簿(以下「名簿」という。)を磁気ディスクに記録することにより備えるものとする。

(一部改正〔平成7年規則54号・12年12号・17年37号〕)

(名簿の作成)

第7条 名簿は、登記官からの後見登記の通知書、裁判所からの破産宣告又は破産手続開始決定の通知書及び本籍の転属に伴う前本籍地の市区町村長からの成年被後見人等の通知書に基づき、その者の本籍、氏名及び出生の年月日を戸籍簿と照合の上で作成するものとする。

(一部改正〔平成12年規則12号・17年37号〕)

(名簿の記載事項)

第8条 名簿には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 本籍

(2) 戸籍の筆頭に記載した者(以下「筆頭者」という。)の氏名及び筆頭者でない者については筆頭者との続柄

(3) 住所

(4) 東広島市に住所を有するときは、世帯主の氏名及び世帯主でない者については世帯主との続柄

(5) 氏名及び出生の年月日

(6) 成年被後見人等の別

(7) 禁治産、準禁治産又は破産の宣告若しくは破産手続開始の決定の年月日及びその審判又は裁判等の確定の年月日

(8) 禁治産、準禁治産又は破産の宣告若しくは破産手続開始の決定をした裁判所の名称

(9) 後見開始の審判の年月日

(10) 後見開始の審判をした裁判所の名称

(11) 後見の登記の年月日

(12) 後見の登記がされた登記所の名称

(13) 前本籍地の市区町村長からの成年被後見人等の通知に関する事項

(14) 第11条第2項及び第3項の規定による住所地の市区町村長への通知に関する事項

(15) 第12条各号に掲げる事項及び名簿の閉鎖に関する事項

(一部改正〔昭和63年規則30号・平成7年54号・12年12号・17年37号〕)

(記載の修正)

第9条 市長は、名簿に記載されている者について東広島市の区域内における転籍、氏名の変更等によりその記載事項を変更すべき場合は、職権でこれを修正するものとする。

(バックアップ用媒体の保管)

第10条 名簿のバックアップ用媒体は、生活環境部市民課において、施錠が可能で持ち運びができない保管用具に保管するとともに、その使用に関して厳重な管理をするものとする。

(全部改正〔平成17年規則37号〕)

(他の市区町村長への通知)

第11条 市長は、名簿に記載されている者が他の市区町村へ転籍したときは、遅滞なくその者の名簿の写しを添付して、その旨を当該転籍地の市区町村長に通知するものとする。

2 市長は、成年被後見人等について、新たに名簿を作成したとき又は名簿の記載を修正したときは、遅滞なく当該名簿の写しを添付してその旨を住所地の市区町村長に通知するものとする。

3 市長は、成年被後見人等について、次条の規定により名簿を閉鎖したときは、遅滞なくその旨を住所地の市区町村長に通知するものとする。

4 前2項の通知は、成年被後見人に係るものにあつては、住所地の市区町村の選挙管理委員会に併せて行うものとする。

(一部改正〔昭和59年規則2号・平成7年54号・12年12号・17年37号〕)

(名簿の閉鎖)

第12条 市長は、名簿に記載されている者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、名簿にその旨を記載し、名簿を閉鎖する。

(1) 後見開始の審判の取消しを受けたとき。

(2) 従前の例による準禁治産の宣告の取消しを受けたとき。

(3) 破産者の復権に係る裁判が確定したとき。

(4) 保佐の登記を受けたとき。

(5) 他の市区町村へ転籍したとき。

(6) 死亡したとき。

(7) 日本の国籍を喪失したとき。

(一部改正〔平成7年規則54号・12年12号・17年37号〕)

(閉鎖名簿の保存期間)

第13条 前条の規定により閉鎖した名簿(以下「閉鎖名簿」という。)の保存期間は、名簿を閉鎖した日の属する年の翌年から5年とする。

(一部改正〔昭和59年規則2号・平成17年37号〕)

(名簿の保管に関する規定の準用)

第14条 第10条の規定は、閉鎖名簿の保管について準用する。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

(名簿の非公開)

第15条 名簿及び閉鎖名簿は、これを公開しない。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

(名簿等の記載事項に関する照会)

第16条 名簿又は閉鎖名簿の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、法令の規定に基づき文書により照会があつたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、身分証明に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和59年規則2号・平成17年37号〕)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年2月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年11月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成7年7月26日規則第54号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、第2条の規定による東広島市身分証明事務取扱規則の改正規定を除き、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成12年規則12号〕、一部改正〔平成17年規則37号〕)

画像

東広島市身分証明事務取扱規則

昭和57年3月24日 規則第6号

(平成17年2月4日施行)