○〔旧〕東広島市証明用市民カードの交付等に関する規則
平成8年7月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民票の写し、戸籍証明書、納税証明書等の自動交付に係る証明用市民カード(請求者を識別するための磁気を付したカードをいう。以下「市民カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年規則65号・22年42号・28年107号〕)
(交付の資格等)
第2条 市民カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
2 交付を受けることができる市民カードは、1人1枚とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(一部改正〔平成12年規則12号・24年42号〕)
(交付の申請)
第3条 市民カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自ら市長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請をするときは、必ず自らの意思により暗証番号(市民カードの不正な使用を防止するために暗証として入力される4桁の数字をいう。以下同じ。)を設定し、届け出なければならない。
3 前項の暗証番号は、第15条第1項第1号及び第3号に規定する証明に係るものと同項第2号に規定する証明に係るものをそれぞれ分けて設定しなければならない。ただし、申請者がいずれか一方の証明を必要としない場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成16年規則3号・17年149号・22年42号・24年42号・28年107号〕)
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真がはり付けられ、かつ、当該写真に割印又は浮出プレスによる契印のあるもの若しくは特殊加工されたものを提示させること。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。
3 市長は、前項第2号に規定する方法より登録申請の確認をしたときは、その旨を保証人登録連絡票により、当該登録申請者又はその関係者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則3号・17年149号・19年33号・22年42号・24年42号・28年107号〕)
(交付の申請の取消し)
第5条 市長は、前条第2項本文の規定による照会に対し、照会書を発送した日から30日以内にその回答書の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を取り消すものとする。
(一部改正〔平成16年規則3号〕)
(登録事項)
第6条 市長は、市民カード登録原票を備え、第4条第1項の規定により申請書を受理したときは、当該申請書に係る次に掲げる事項(以下「登録事項」という。)を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 暗証番号
(4) 氏名
(5) 生年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) その他登録に関して必要と認める事項
2 市民カード登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(市民カードの交付)
第7条 市長は、前条の規定により市民カード登録原票の登録をしたときは、申請者に対して市民カードを直接交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が、東広島市印鑑条例(平成2年東広島市条例第3号)第7条の規定に基づき印鑑登録証の交付を受けているときは、当該印鑑登録証をもって市民カードの交付に代えるものとする。
(一部改正〔平成16年規則3号・17年149号・21年65号・22年42号〕)
(市民カードの亡失の届出)
第8条 市民カード登録者は、市民カードを亡失した場合(著しく汚損し、若しくは損傷したとき、又は当該市民カードの登録番号が判読若しくは識別できなくなったときを含む。以下同じ。)は、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成16年規則3号・17年149号・21年65号・22年42号・28年107号〕)
(市民カードの登録事項の修正)
第9条 市長は、市民カード登録者の住民票又は第13条の規定による暗証番号の変更の申請により、市民カード登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、当該登録事項について市民カード登録原票を修正するものとする。
(一部改正〔平成21年規則65号・24年42号〕)
(市民カードの登録の廃止申請)
第10条 市民カード登録者は、証明用市民カード廃止申請書に当該市民カードを添付して、市民カードの登録の廃止を申請することができる。
(一部改正〔平成16年規則3号・17年149号・21年65号〕)
(市民カードの登録の抹消)
第11条 市長は、市民カード登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市民カードの登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条の規定による市民カードの亡失の届出を受理したとき。
(2) 前条の規定による市民カードの登録の廃止の申請を受理したとき。
(3) 住民票を消除したとき。
(4) 市民カード登録者が後見開始の審判を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(一部改正〔平成12年規則12号・16年3号・17年149号・21年65号・24年42号・28年107号〕)
(暗証番号の変更)
第12条 市民カード登録者は、暗証番号を変更しようとするときは、当該市民カードを添付して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、当該市民カードの登録番号が判読又は識別できない場合は、暗証番号の変更をすることができない。
3 市長は、前項の規定による確認をしたときは、変更された暗証番号を登録し、当該申請した者に対して直接市民カードを返付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則149号・21年65号・28年107号〕)
(暗証番号の漏出)
第13条 市民カード登録者は、暗証番号が漏出したときは、市長にその旨を届け出るとともに、引き続き市民カードの登録を必要とするときは、前条の規定により、暗証番号の変更手続をとるものとする。
2 前項の届出は、当該市民カードを添付して行うものとする。
(一部改正〔平成21年規則65号・28年107号〕)
(暗証番号の廃止申請)
第14条 市民カード登録者は、暗証番号を廃止しようとするときは、自ら市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則3号・17年149号・21年65号・28年107号〕)
(証明書等の交付)
第15条 市民カード登録者は、電子計算機と電気通信回路で接続された専用の端末機(以下「自動交付機」という。)に市民カード及び暗証番号を使用して必要な事項を入力することにより、次に掲げる証明書等の交付を請求することができる。
(1) 住民票の写し 住基法に基づき本市の住民基本台帳に記載されている市民カード登録者又は市民カード登録者と同一の世帯に属する者に係る住基法第7条第1号から第8号に掲げる事項の写しとする。ただし、使用目的又は提出先に応じて、同条第4号及び第5号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しとする。
(2) 戸籍証明書 市民カード登録者又は市民カード登録者と同一の戸籍に属する者に係る戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書(ただし、戸籍法施行規則の一部を改正する規則(平成6年法務省令第51号)附則第2条第1項による改製を行わなかった戸籍、除籍及び改製原戸籍に係る証明書を除く。)とする。
(3) 納税証明書等 市民カード登録者に係る次に掲げる証明書とする。
ア 市県民税課税台帳記載事項証明書
イ 市県民税に係る納税証明書
ウ 固定資産税・都市計画税に係る納税証明書
エ 軽自動車税に係る納税証明書
オ 軽自動車税(継続検査用)に係る納税証明書
カ 国民健康保険税に係る納税証明書
2 前項第2号の証明書の交付を受けることができる者は、本市に本籍を有する者に限る。
3 第1項の規定により証明書等を交付する場合は、市長による当該請求が適正であることの確認、市民カードの返付及び証明書等の作成は、あらかじめ作成したプログラムに従って行うものとし、証明書等の交付は、自動交付機からの出力によるものとする。
4 自動交付機は、市役所内に設置する。
(一部改正〔平成12年規則12号・21年65号・22年42号・24年42号〕)
(不正使用の防止)
第16条 市長は、市民カードの不正使用を防止するため、防犯カメラを設置するなど、不正使用の防止に努めなければならない。
(一部改正〔平成21年規則65号〕)
(市民カードの譲渡等の禁止)
第17条 市民カード登録者は、市民カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 市民カード登録者は、暗証番号を漏らしてはならない。
(一部改正〔平成21年規則65号〕)
(閲覧の禁止)
第18条 市民カード登録原票その他磁気ディスク、映像データ(防犯カメラにより撮影された画像で、電磁的媒体に記録されたものをいう。以下同じ。)の内容及び市民カードの登録に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、閲覧に供しない。
(一部改正〔平成21年規則65号〕)
(質問調査)
第19条 市長は、市民カードの登録又は交付に関し、必要な事項について関係者に対し質問をし、又は調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査に当たり、必要があると認めるときは、職員に、関係者に対し、文書又は市民カードの提出を求めることができる。
3 前項の場合において、当該職員は、その資格を証する証明書を携帯し、関係者の請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則65号〕)
2 市民カードの登録に関する書類及び映像データは、その受理をした日又は記録された日から3年間保存するものとする。
(一部改正〔平成21年規則65号・28年107号〕)
(一部改正〔平成21年規則65号〕)
(申請書等の様式)
第22条 この規則の規定による申請、通知等の様式は、東広島市印鑑の証明及び登録並びに東広島市証明用市民カードの交付等に係る照会書等の様式を定める規則(平成22年東広島市規則第42号)で定める。
(追加〔平成17年規則149号〕、一部改正〔平成21年規則65号・22年42号・28年107号〕)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則149号・21年65号・28年107号〕)
附則
附則(平成12年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については、(中略)なお従前の例による。
附則(平成16年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月5日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第149号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第33号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月16日規則第65号抄)
1 この規則は、平成21年10月19日から施行する。
附則(平成22年4月2日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の日前に前2項の規定による改正前の東広島市印鑑条例施行規則及び改正前の東広島市証明用市民カードの交付等に関する規則に規定する様式により作成された申請書等は、この規則に規定する様式により作成された申請書等とみなす。
附則(平成24年7月2日規則第42号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第107号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている第2条第2号の規定による廃止前の東広島市印鑑の証明及び登録並びに東広島市証明用市民カードの交付等に係る照会書等の様式を定める規則(以下「旧様式規則」という。)第2条各号に掲げる様式による照会書、証明用市民カード(兼印鑑登録証)等は、第1条の規定による改正後の東広島市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)に定める相当様式による照会書、印鑑登録証等とみなす。
3 前項の規定により新規則第5条の印鑑登録証とみなされた旧様式規則第2条第2号に掲げる証明用市民カード(印鑑登録証)については、第2条第1号の規定による廃止前の東広島市証明用市民カードの交付等に関する規則(以下「旧交付規則」という。)第10条、第11条、第17条第1項及び第21条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧交付規則第11条第1項第1号中「第8条の規定による市民カードの亡失の届出」とあるのは「東広島市印鑑条例第9条第1号の規定による印鑑の登録の廃止の申請」と、旧交付規則第21条中「第8条、第10条及び第14条」とあるのは「第10条」と、「亡失の届出、登録の廃止の申請及び暗証番号の」とあるのは「登録の」と、「申請者又は届出者」とあるのは「申請者」とする。
4 この規則の施行前に旧交付規則の規定により提出され、作成され、又は記録された申請書その他の書類、磁気ディスク、映像データ等については、旧交付規則第18条及び第20条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。