○東広島市住民基本台帳カードに関する規則
平成15年8月25日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成27年規則121号〕)
(定義)
第2条 この規則において、「住基カード」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44に規定する住民基本台帳カードをいう。
(追加〔平成27年規則121号〕)
(一部改正〔平成27年規則121号〕)
(記録事項の変更)
第4条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第301号。以下「整備に関する政令」という。)第1条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第30条の12の規定による住基カードの記録事項の変更の届出は、住民基本台帳カード記録事項変更届により行うものとする。
(一部改正〔平成25年規則51号・27年121号・令和3年39号〕)
(住基カードの返納)
第5条 整備に関する政令附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する政令第30条の21第2項及び第3項に規定する書面は、住民基本台帳カード返納届(暗証番号変更申請書・暗証番号再設定申請書)とする。
(一部改正〔平成25年規則51号・27年121号・令和3年39号〕)
(暗証番号の変更等)
第6条 登録者(現に住民基本台帳カードの交付を受けている者をいう。以下同じ。)又はその法定代理人若しくは任意代理人は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第43条に規定する暗証番号を変更し、又は再設定しようとするときは、住民基本台帳カード返納届(暗証番号変更申請書・暗証番号再設定申請書)に住基カードを添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則51号・27年121号〕)
(住基カードの一時停止等)
第7条 登録者又はその法定代理人若しくは任意代理人は、紛失等により住基カードの効力を一時停止しようとするときは、住民基本台帳カード一時停止(一時停止解除)申請書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 前項の申請をした者は、住基カードの効力の一時停止を解除しようとするときは、住民基本台帳カード一時停止(一時停止解除)申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則121号・令和3年39号〕)
(1) 登録者本人が出頭して行う届出又は申請 当該登録者等に係る住基カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって本人の写真が貼付されたもの(以下「運転免許証等」という。)又は健康保険の被保険者証、国民年金手帳、勤務先の事業所が発行した身分証明書(本人の写真が貼付されているものに限る。)その他これらに準ずる書類であってそれを所持することにより本人であることが確実であると認められるもの(以下「被保険者証等」という。)
(2) 登録者の法定代理人が出頭して行う届出又は申請 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(公簿等により法定代理人の資格を確認できる場合を除く。以下「戸籍謄本等」という。)及び当該法定代理人に係る運転免許証等、個人番号カード又は被保険者証等
(3) 登録者の任意代理人が出頭して行う届出又は申請 当該任意代理人の資格を証明する委任状及び当該任意代理人に係る運転免許証等、個人番号カード又は被保険者証等
(追加〔平成27年規則121号〕)
(質問調査)
第9条 市長は、住基カードに関し、必要な事項について関係者に対し質問をし、又は調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査に当たり、必要があると認めるときは、職員をして、関係者に対し、文書又は住基カードの提出を求めることができる。
3 前項の場合において、当該職員は、その資格を証する証明書を携帯し、関係者の請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則121号〕)
(文書の保存)
第10条 申請書等の保存年限は、10年とする。
(一部改正〔平成27年規則121号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則121号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月5日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第121号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市住民基本台帳カードの交付等に関する規則の規定により作成された用紙は、この規則による改正後の東広島市住民基本台帳カードに関する規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成25年規則51号〕、一部改正〔平成27年規則121号〕)
(全部改正〔平成25年規則51号〕、一部改正〔平成27年規則121号〕)