○東広島市住居表示に関する条例

平成元年10月9日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、住居表示を実施した日後において、当該住居表示を実施した区域内の街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として規則で定めるもの(以下「建物等」という。)を新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該建物等に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき又は実態調査等により住居番号を付け、変更し、若しくは廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物等の所有者等は、規則で定める場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 建物等の主要な出入口が道路に接している場合 当該建物等の出入口付近

(2) 建物等の主要な出入口が道路から離れている場合 当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の規定による表示の様式は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(住居表示に関する条例の廃止)

2 住居表示に関する条例(昭和49年東広島市条例第61号)は、廃止する。

東広島市住居表示に関する条例

平成元年10月9日 条例第49号

(平成元年10月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/第2節 住居表示
沿革情報
平成元年10月9日 条例第49号