○東広島市住居表示実施基準
平成2年3月5日
告示第29号
第1 趣旨
この基準は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づき東広島市が実施する住居表示について、必要な事項を定めるものとする。
第2 住居表示の方法
住居表示の方法は、法第2条第1号に規定する「街区方式」とする。
第3 町割りの基準
1 町の名称の定め方
住居表示の実施に伴い、新たに町を設け、又は町の名称を変更する場合は、次の基準により、その名称を定める。
(1) 従来の町の名称に準拠して、歴史、伝統、文化等の上で由緒のあるもの、親しみ深いもの、語調のよいもの等を選択して定め、市の区域内を通じて同一の名称又は類似の名称を避けるものとする。
(2) 町の名称には常用漢字を用いる等簡明なものとする。
(3) 町の名称には「町」を付けることを原則とする。ただし、歴史的又は地理的意義のあるものについては、「町」を省略することができる。
(4) 町の名称として「丁目」を付ける場合は、「町」を付けないことを原則とし、JR西条駅を起点として順次配列する。ただし、団地にあつては、その団地の主要な出入口を起点として順次配列することができる。
(5) 「丁目」の数は4又は5を標準とし、9を限度とする。
(6) 市街地の区域においては、「字」の呼称は用いないものとする。
(7) 関係住民の意向を尊重するよう配慮する。
2 町割りの方式
町割りは、その地域の特性に応じて「街郭式」又は「結合式」のいずれかの方式による。
3 町の境界
町の境界は、原則として公道、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等によつて定めるものとする。この場合において、公道をもつて町の境界とするときは、南北に通ずる公道にあつては東側を、東西に通ずる公道にあつては南側をそれぞれ町の境界線とし、河川をもつて町の境界とするときは河川の中心線を、鉄道をもつて町の境界とするときはその側線を町の境界線とする。
4 町の形状及び規模
(1) 町の形状は、その境界が複雑に入り組んだり、飛び地が生じたりしないように簡明な境界線をもつて区画された一団を形成するようにする。
(2) 町の規模は、市街地の用途地域及びその地域の人口、家屋の密度等を勘案して定めるものとし、その標準面積は次のとおりとする。
区分 | 面積 |
住居地域 | 66,000~198,000平方メートル |
商業地域 | 33,000~99,000平方メートル |
工業地域 | 適宜 |
第4 街区割りの基準
1 街区の境界及び規模
(1) 街区の境界は、原則として公道、河川、水路、鉄道その他恒久的な施設等によつて定めるものとする。
(2) 私道によつて街区の境界を定める場合は、当該私道が公衆用として利用されており、かつ、容易に変更されないものであること。
(3) 前2号の規定により街区の境界を定めようとする場合において、なおその街区の規模が広大で住居表示の単位として適当でないと認められるときは、その街区内で明らかに視認できる恒久的施設等を利用して境界を定めることができる。
(4) 公道等で画された街区が狭小に過ぎ、住居表示の単位として適当でない場合は、隣接の街区と合わせて一つの街区とすることができる。
(5) 街区の規模は、道路網の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況等を勘案して定めるものとし、その面積は、3,300平方メートルから10,000平方メートルまでを標準とする。
2 街区符号の付け方
(1) 街区符号は、算用数字を用い、「番」を付けて呼称する。
(2) 街区符号の起点及びその配列は、原則として町の北西の角の街区を起点とし、千鳥蛇行式に順序よく配列する。
第5 住居番号の付け方
住居番号は、住居表示台帳として作成される地図に基づいて、次の基準により建物その他の工作物(以下「建物等」という。)に付けるものとする。
1 基礎番号
(1) 原則として、街区の北西の角を起点として右回りに街区の境界線を一辺精算方式により10メートル間隔の正面幅(以下「フロンテージ」という。)に区切り、住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)をフロンテージに順次付ける。
(2) 角切りのある街区のフロンテージの起点は、角切りの始まりの位置とする。
(3) 街区の角が曲線の場合の起点は、曲線の始まりの位置とする。
(4) フロンテージに区切つた場合において、街区の一辺の終わりに5メートル未満の端数が生じたときは、その部分は原則として直前のフロンテージに加える。
(5) 街区の一方に、河岸、緑地帯、河川等がある場合は、右回りに基礎番号が接続するように起点の位置を定める。
2 住居番号
(1) 住居番号は、原則として次に掲げる建物等の状況に応じて定める基礎番号をもつて、当該建物等の住居番号とする。
ア 建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路に接している場合 当該出入口の中心点が街区の境界線と接するところに付けられている基礎番号
イ 建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路から離れている場合 当該建物等から道路への主要な通路の中心点が街区の境界線と接するところに付けられている基礎番号
ウ 建物等の主要な出入口又は通路の中心点が二つの基礎番号の境界線に当たる場合 若い数字の基礎番号
エ 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合 当該建物等の主要な出入口の中心点が接している基礎番号
オ 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上ある場合 主要な出入口又は通路を一つ選定して、その出入口又は通路の中心線が接している基礎番号
カ 一つの建物で使用目的を異にする主要な出入口が二つ以上ある場合 各出入口の中心点が接している基礎番号
(2) 第4の第1項第4号に規定する場合において、街区の境界線とならない道路に接する建物等に住居番号は、当該道路が街区の境界線と接している基礎番号で距離が近い方のものとする。
(3) 基礎番号を用いることが困難な場合又は棟番号を用いることが適当と認められる場合は、棟番号を付けて住居番号とすることができる。
(4) 基礎番号を用いて住居番号を設定する場合において、複数の建物等が同一の番号となり市民生活に不便が生じ、又はそのおそれがあると認められるときは、枝番号を付けて住居番号とすることができる。
(5) 住居番号は、算用数字を用い、「号」を付けて呼称する。
第6 住居表示の表し方
住居表示の表し方は、次の例による。
町名 街区符号 住居番号
東広島市○○町(○○丁目) 8番 29号
(注) 上記の表示を略記する場合は、次の例による。
町名 街区符号 住居番号
東広島市○○町(○○丁目)8―29
第7 団地における住居表示の特例
地方公共団体、日本住宅公団、会社等が1町又は数町を形成するに足る規模の一団の土地に集団的に住宅を建設し、又はしようとする地域(以下「団地」という。)における町名、町割り、街区割り、住居番号の付け方及び住居表示の表し方の特例については、次の基準による。
1 町名及び町割り
(1) 団地のみの地域の町の名称は、「○○団地」又は「○○団地○丁目」という呼称を用いることができる。
(2) 町の境界並びに町の形状及び規模は、第3町割りの基準に掲げる事項に準じて定めるものとする。
2 街区割り
(1) 一般交通の用に供している幅員4メートル以上の道路によつて画された区域をもつて一街区とする。
(2) 前号の街区中に団地設計によらない他の建物等が入り組んで存在する場合は、原則として、その建物等を含め、道路で街区を定める。
3 住居番号の付け方
(1) 原則として棟番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。
(2) 棟番号は、街区の北西の棟又はその団地の主要な出入口に最も近い棟を起点とし、街区符号の付け方と同じ要領で付けるものとする。ただし、既に棟番号(棟符号を含む。)が一定の基準によつて順序よく付けられているものについては、そのまま用いることができる。
(3) 各戸の番号は、各階ごとに右回りを原則として、1階を100台、2階を200台、3階を300台とし、10階を1,000台とし、地下1階をB100台、地下2階をB200台とする。ただし、既に各戸の番号が一定の基準によつて順序よく付けられているものについては、そのまま用いることができる。
(4) 連続住宅及び共同住宅以外の建物(管理事務所、集会所、分譲住宅、一戸建住宅等)の住居番号の付け方は、当該街区の建物等に付けられる番号とまぎらわしくないように留意し、第5の一般の建物等の住居番号の例による。ただし、これによりがたい場合は、一定の基準により順序よく住居番号を付けることができる。
4 住居表示の表し方
住居表示の表し方は、次の例による。
町名 街区符号 住居番号
東広島市○○町(○○丁目) 8番 3―305号
棟番号 各戸の番号
第8 中高層建物の住居表示の特例
団地設計によらない中高層の建物(3階以上の住居、店舗、事務所等の用途に供する建物で住居番号を付ける必要があるもの)の住居番号の付け方及び住居表示の表し方の特例については、次の基準による。ただし、住居以外の用途に供する建物で各部屋の構造が可動式に間仕切りされているもの及び官公庁、ホテル、病院、独身寮等の建物の事務室、居室等については、各部屋ごとの住居番号は付けない。
1 住居番号の付け方
(1) 建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。この場合において、各戸の番号は、第7の団地における住居表示の特例の例による。
(2) 一街区の中に中高層建物が数棟ある場合においては、第7の団地の住居番号の付け方に準じ、棟番号と各戸の番号をもつて住居番号とすることができる。
2 住居表示の表し方
住居表示の表し方は、次の例による。
前項第1号の場合
町名 街区符号 住居番号
東広島市○○町(○○丁目) 8番 29―305号
基礎番号 各戸の番号
前項第2号の場合
町名 街区符号 住居番号
東広島市○○町(○○丁目) 8番 3―305号
棟番号 各戸の番号
第9 袋小路における住居表示の特例
袋小路における建物等の住居番号の付け方及び住居表示の表し方の特例については、次の基準による。
1 袋小路の規模
(1) 袋小路の長さ(奥行)は、おおむね30メートル以上であること。
(2) 袋小路にある建物又は建築が予定される戸数は、おおむね10戸以上であること。
2 住居番号の付け方
(1) 原則として、袋小路の入口の中心を起点とし、袋小路の両側線を独立したフロンテージに区切り、右側を奇数、左側を偶数として順次番号を付ける。
(2) 住居番号は、基礎番号と袋小路の両側線のフロンテージに付けられた番号とを合わせて枝番号方式で表示する。
3 住居表示の表し方
住居表示の表し方は、次の例による。
町名 街区符号 住居番号
東広島市○○町(○○丁目) 8番 29―2号
基礎番号 袋小路の基礎番号
第9の2 黒瀬町において住居表示を実施する場合の読み替え
黒瀬町の区域内において住居表示を実施する場合においては、第3の第1項第4号中「JR西条駅」とあるのは「東広島市黒瀬支所(以下「黒瀬支所」という。)」と、第3の第3項中「南側」とあるのは「北側」と、第4の第2項第2号及び第5の第1項第1号中「北西の角」とあるのは「黒瀬支所に最も近い角」と、第7の第3項第2号中「北西の」とあるのは「黒瀬支所に最も近い」と読み替えるものとする。
第10 住居表示台帳
住居表示台帳は、次により作成する。
1 様式
住居表示台帳は、原則として500分の1の縮尺とし、別紙1の様式とする。
2 記載事項
各街区ごとに、方位、新町界町名、街区符号、基礎番号、住居番号、住居表示を必要とする建物等及び主要な出入口並びに道路までの通路及び門の位置を記載し、町ごとに見出図を付け、住居表示台帳の番号を記入する。
3 袋小路の住居番号の記載方法は、当該街区の袋小路の接するところの基礎番号を○印で囲み、各戸においては基礎番号と袋小路の基礎番号を枝番号方式に記入する。
第11 表示板の設置
住居表示を行う区域の町の名称及び街区符号を記載した表示板(以下「街区表示板」という。)、住居番号を記載した表示板(以下「住居番号表示板」という。)及び町名を記載した表示板(以下「小型町名板」という。)は、次の基準により設置する。
1 街区表示板の設置場所及び様式
(1) 街区表示板は、歩行者及び車両から見やすいところに設置するものとし、各街区の角付近の建物等の適当な箇所又は標柱にはり付け、原則として表示板の下端が地上からおおむね1.6メートルの高さになるようにする。
(2) 街区表示板は、別紙2の様式とする。
2 住居番号表示板の設置場所及び様式
(1) 一般の住宅形式の場合は、門柱又は玄関の地上からおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所とする。
(2) 第7及び第8に規定する団地及び中高層の建物の場合は、玄関の入口に街区符号と基礎番号又は街区符号と棟番号を、各戸の入口に各戸の番号を記載した表示板をそれぞれ床からおおむね1.6メートルの高さになるように設置する。
(3) 住居番号表示板の様式は、東広島市住居表示に関する条例施行規則(平成元年東広島市規則第31号)第7条の規定による。ただし、大きい建物にあつては、その建物の大きさに比例して適当なものを用いることができる。
3 小型町名板の設置場所及び様式
(1) 原則として住居表示板の左に設置する。
(2) 小型町名表示板の様式は、別紙3の様式とする。
第12 様式
1 新旧対照案内図の様式
新旧対照案内図は、縮尺1,500分の1の図面に、建物、旧町界町名及び各番地並びに新町界町名、街区符号及び各住居番号を記載することを原則とする。
2 新旧対照表の様式
新旧対照表は、別紙4の様式とする。
3 旧新対照表の様式
旧新対照表は、別紙5の様式とする。
4 通知書の様式
通知書は、別紙6の様式とする。
第13 委任
この基準に定めるもののほか、住居表示の実施について必要な事項は、生活環境部長が定める。
(追加〔平成17年告示267号〕、一部改正〔平成8年告示51号・17年152号・267号・21年254号〕)
附則
この基準は、平成2年3月5日から施行する。
附則(平成8年4月1日告示第51号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第152号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日告示第267号)
この告示は、平成17年10月3日から施行する。
附則(平成21年6月10日告示第254号)
この告示は、平成21年6月10日から施行する。