○東広島市印鑑条例

平成2年3月7日

条例第3号

東広島市印鑑条例(昭和49年東広島市条例第149号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(一部改正〔平成12年条例6号・24年1号・令和元年69号・2年8号〕)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録できる印鑑の個数は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) ゴム印その他の印鑑で印形が変化しやすいもの

(5) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録できる印鑑として適当でないと認めたもの

3 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(一部改正〔平成24年条例1号・28年19号・令和元年69号・2年8号〕)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例19号・令和2年8号〕)

(登録申請の確認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が必要と認める書類を別に定める期間中に登録申請者に自ら持参させることによって行うものとする。ただし、市長が別に定める方法により登録申請者が自ら申請したと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、必要があると認めるときは、口頭による質問等を行うことにより、前2項の規定による確認を補完するものとする。

(一部改正〔平成10年条例1号・16年103号・28年19号〕)

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記(非漢字圏の外国人住民が第3条第3項に規定する印鑑により登録を受ける場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録に関し必要と認めた事項

2 前項の場合において、同項各号に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(一部改正〔平成8年条例18号・17年33号・24年1号・28年19号・令和元年69号・2年8号〕)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者に対して直接交付するものとする。

(印鑑登録事項の変更)

第8条 印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、第6条第1項第3号第5号又は第6号に掲げる事項に変更があったときは、登録証を添えて、市長に書面でその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査して、当該届出に係る印鑑票を修正するものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、住民基本台帳の記録に基づき、印鑑票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑票を修正することができる。

(追加〔平成8年条例18号〕、一部改正〔平成24年条例1号・28年19号・令和2年8号〕)

(登録廃止の申請)

第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書により自ら市長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録されている印鑑又は登録証を紛失し、又は滅失したとき。

(一部改正〔平成8年条例18号・28年19号〕)

(印鑑登録の抹消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 住民票を消除したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) 登録者が後見開始の審判を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号から第5号までの規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該登録者又はその関係人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成8年条例18号・10年1号・12年6号・24年1号・28年19号・令和元年69号〕)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者(次項及び第4項において「交付申請者」という。)は、申請書に登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 登録者本人が前項の規定による申請をする場合であって、市長が別に定める方法により、交付申請者が登録者本人であること及び当該申請が登録者本人の意思に基づくものであることを確認することができるときは、同項の規定にかかわらず、交付申請者は、登録証の添付を省略することができる。

3 前項に規定する場合における第13条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは、「第3号から第5号まで」とし、同条第1号及び第2号の規定は、適用しない。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めるときは、交付申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(一部改正〔平成8年条例18号・28年19号・令和3年38号〕)

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 市長は、印鑑票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項の証明は、印鑑票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気ディスク等を用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項の印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 市長は、災害その他の事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、他の適当な方法により証明することができる。

(追加〔平成8年条例18号〕、一部改正〔平成17年条例33号・24年1号〕)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理及び拒否)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理することができない。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 登録証が著しく損傷し、又は汚損しているため登録番号の判読ができないとき。

(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 他の文書に押印した印鑑の証明を求められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(一部改正〔平成8年条例18号・28年19号〕)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第14条 第11条の規定にかかわらず、登録者は、次に掲げるものを使用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力する方法により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)

(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)

(追加〔平成8年条例18号〕、一部改正〔平成28年条例19号・29年45号・令和5年16号〕)

(調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な限度において、必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査に当たり必要があると認めるときは、当該職員に、関係人に対し、質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(一部改正〔平成8年条例18号・29年45号〕)

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、これを閲覧することができない。

(一部改正〔平成8年条例18号・28年19号・29年45号〕)

(代理人による申請等)

第17条 第4条の規定による登録の申請、第5条第2項の規定による回答書の持参、第7条の規定による登録証の受領、第8条第1項の規定による変更の届出及び第9条の規定による登録廃止の申請は、登録申請者又は登録者が疾病その他やむを得ない理由によりこれらの行為をすることができない場合において、登録申請者又は登録者からこれらの行為につき委任を受けた旨を証明する書類及び市長が必要と認める書類を市長に提出したときに限り、代理人が行うことができる。

(全部改正〔平成28年条例19号〕、一部改正〔平成29年条例45号〕)

(東広島市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、東広島市行政手続条例(平成10年東広島市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(追加〔平成28年条例19号〕、一部改正〔平成29年条例45号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成8年条例18号・28年19号・29年45号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の東広島市印鑑条例の規定により登録されている印鑑(以下「登録済印鑑」という。)は、この条例の施行の日から平成3年3月15日までの間(以下「切替期間」という。)に限り、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 切替期間において登録済印鑑の登録証の交付を受けようとする者は、印鑑登録切替申請書に登録済印鑑を添えて、自ら申請しなければならない。この場合において、第5条第2項本文の規定は、適用しないものとする。

4 前項の規定により登録証の交付を受けた登録済印鑑は、この条例の規定により新たに登録されたものとみなす。

5 登録証の交付を受けていない者に係る切替期間中の印鑑登録証明書の交付の手続は、なお従前の例による。

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

6 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年黒瀬町条例第15号)、福富町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年福富町条例第11号)、豊栄町印鑑条例(平成3年豊栄町条例第26号)、河内町印鑑条例(昭和54年河内町条例第18号)又は安芸津町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年安芸津町条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録及び登録証の交付は、平成18年6月30日までの間、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例103号〕)

7 前項の規定により、この条例の規定により交付されたものとみなされる登録証の交付を受けている者は、同項に規定する日までの間、市長が別に定めるところにより、この条例に基づく登録証の交付を受けることができる。

(追加〔平成16年条例103号〕)

(平成8年6月26日条例第18号)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第19条の前に5条を加える改正規定(第14条に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成8年8月規則第16号で、同8年10月1日から施行)

2 改正前の東広島市印鑑条例第7条の規定により交付した登録証(以下「旧登録証」という。)は、改正後の東広島市印鑑条例(以下「新条例」という。)第7条の規定にかかわらず、当分の間、その効力を有する。ただし、旧登録証を使用して新条例第14条の規定による交付を受けることができない。

(平成10年3月5日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第6号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第103号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日条例第33号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(東広島市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において登録者である者のうち外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において市長が職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、当該者に対し、その旨を通知するものとする。

3 施行日の前日において登録者である者のうち外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の事項について、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第3条及び第4条の規定による当該事項の住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、市長は、施行日において職権で当該事項に係る印鑑登録原票の修正をするものとする。

(平成28年2月29日条例第19号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項第6号、第4条、第5条第1項並びに第2項、第6条第1項第3号及び第7号並びに同条第2項、第8条、第9条、第10条第1項第1号、第3号及び第5号、第11条並びに第13条、第15条第1項、第16条第1項、第17条、第18条並びに第20条の改正規定並びに第22条を第23条とし、第21条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第45号)

この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(一部改正〔平成29年条例52号〕)

(平成29年12月26日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第69号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第38号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第16号)

この条例は、令和5年5月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第36号で令和5年5月11日から施行)

東広島市印鑑条例

平成2年3月7日 条例第3号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/第3節
沿革情報
平成2年3月7日 条例第3号
平成8年6月26日 条例第18号
平成10年3月5日 条例第1号
平成12年3月6日 条例第6号
平成16年12月28日 条例第103号
平成17年10月5日 条例第33号
平成24年3月6日 条例第1号
平成28年2月29日 条例第19号
平成29年9月29日 条例第45号
平成29年12月26日 条例第52号
令和元年9月25日 条例第69号
令和2年3月4日 条例第8号
令和3年9月21日 条例第38号
令和5年3月1日 条例第16号