○東広島PR大使設置要綱

平成23年5月6日

告示第175号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の魅力を地域の内外に広く発信し、本市の都市イメージの向上を図るため、東広島PR大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、本市の魅力の宣伝に熱意を有する者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 産業、経済、教育、芸能、文化及びスポーツの分野において顕著な功績がある者で市内に居住するもの若しくは居住していたもの又は市内に存する企業等若しくは学校に市外から通勤し、若しくは通学するもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 大使の任期は、第6条の規定により解嘱される日までとする。

(全部改正〔平成25年告示51号〕)

(活動内容)

第4条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域資源その他の本市の魅力に関する情報の発信

(2) 本市の都市イメージを向上させ、又は本市をPRするための各種事業への協力

(3) その他市長が必要と認める活動

(報酬等)

第5条 大使の報酬及び費用弁償は、支給しない。

2 市長は、大使に大使証を交付するほか、大使が前条の活動を行うに当たり、必要に応じて次の各号に掲げるものを支給するものとする。

(1) 大使用の名刺

(2) 本市が作成する観光情報誌、パンフレット、各種刊行物等

(3) その他市長が必要と認めるもの

(解嘱)

第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 大使本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第4条に規定する活動を行うことができなくなったと認められるとき。

(3) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、総務部広報戦略監において処理する。

(一部改正〔平成28年告示147号・30年95号・令和3年109号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年109号〕)

この要綱は、平成23年5月9日から施行する。

(平成25年2月20日告示第51号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第95号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第109号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

東広島PR大使設置要綱

平成23年5月6日 告示第175号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成23年5月6日 告示第175号
平成25年2月20日 告示第51号
平成28年3月31日 告示第147号
平成30年3月20日 告示第95号
令和3年3月30日 告示第109号