○東広島市公衆無線通信網利用要綱
平成20年6月2日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のインターネット利用における利便性の向上を図るため、市が公共施設に公衆無線通信網(公衆が無線通信を利用してデータの送受信を行う通信システムをいい、以下「無線LAN」という。)を整備し、その利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第2条 無線LANを利用できる場所及び時間は、別に定める。
(一部改正〔平成28年告示157号〕)
(利用者が準備するもの)
第3条 無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用に当たり、次に掲げるものを準備しなければならない。
(1) ノートパソコン等機器
(2) 無線LANカード(機器に内蔵されている場合は不要)
(一部改正〔平成24年告示486号〕)
(利用料)
第4条 無線LANの利用料は、無料とする。
2 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、当該利用者が費用を負担しなければならない。
(一部改正〔平成24年告示486号〕)
(行為の禁止)
第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市又は他人の著作権、プライバシー権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(2) 市又は他人の財産を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(3) 市又は他人に不利益又は損害を与え、又は与えるおそれのある行為
(4) 市又は他人をひぼう中傷すること。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあること。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を乱す情報を他人に提供すること。
(7) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつくこと、又はそのおそれのある行為
(8) 選挙運動又はこれに類する行為
(9) 宗教的又は政治的な活動を目的とする行為
(10) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、若しくは無線LANに関連して使用し、又は提供すること。
(11) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長において不適当と認める行為
2 前項に該当する利用者の行為によって市又は他人に損害が生じた場合、利用者は、全ての法的責任を負うものとし、市は一切の責任を負わない。
(一部改正〔平成21年告示421号・24年486号〕)
(利用の制限等)
第6条 市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者の接続を記録し、又は特定のウェブサイトへの接続若しくは特定のサービスの利用の制限を行うことができる。
(一部改正〔平成24年告示486号〕)
(運用の中止)
第7条 市長は、次に該当するときは、無線LANの運用を中止することができる。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行うとき。
(2) 地震、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が困難なとき。
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークに障害等が発生したとき。
(4) その他無線LANの管理運用上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成24年告示486号〕)
(免責)
第8条 市は、無線LANに係るサービスの変更又は中止、無線LANを通じて登録され、提供を受け、又は収集した利用者に関する情報の消失、データの破損又は漏えい、パーソナルコンピュータ等のコンピュータウイルスの感染その他無線LANの利用に関して利用者が受けた不利益により損害が生じても、これを賠償する義務を負わない。
(全部改正〔平成28年告示157号〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
(一部改正〔平成21年告示421号・24年486号・28年157号・令和3年109号〕)
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日告示第421号)
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第93号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第486号)
この告示は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成25年6月27日告示第286号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第157号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第109号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。