○東広島市地域センター条例施行規則

平成23年3月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管区域)

第2条 条例第4条に規定する地域センターの所管区域は、別表第1のとおりとする。

(拠点施設)

第3条 条例第5条に規定する地域づくりに関する活動の拠点となるべき施設は、別表第2のとおりとする。

(休館日)

第4条 条例第8条第1項に規定する規則で定める日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(一部改正〔平成25年規則17号〕)

(指定管理者による施設の供用時間等の変更)

第5条 指定管理者は、条例第8条第2項又は条例第9条第4項の市長の承認を受けようとするときは、東広島市地域センター供用時間等変更承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可の申請)

第6条 条例第10条第1項の規定により施設等(条例第7条第2項第2号に規定する施設等をいう。以下同じ。)の使用の許可を受けようとする者は、東広島市地域センター使用許可申請書(別記様式第2号)を市長(地域センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。以下この条、次条及び第8条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、条例第8条に規定する休館日を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 地域センターの所管区域に住所を有する地域住民(この号において「地域住民」という。)である個人(第3号に該当する者を除く。)、地域団体等(地域住民の地縁に基づいて形成された団体等をいう。)又は住民自治協議会(東広島市住民自治協議会の認定に関する規則(平成22年東広島市規則第18号)第4条第1項の規定により認定を受けた団体をいう。)が申請する場合 使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日から3日前まで

(2) 市民活動(東広島市市民活動の情報の提供に関する要綱(平成22年東広島市告示第24号)第2条に規定する市民活動をいう。)を行う個人若しくは団体(前号及び次号に該当するものを除く。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に該当する法人その他これらに類する団体が営利を目的としないで申請する場合 使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日から7日前まで(日曜日に使用する場合は、使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から7日前まで)

(3) 個人又は団体が営利を目的として申請する場合 使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から7日前まで

3 市長は、施設等の使用を許可したときは、東広島市地域センター使用許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成25年規則17号〕)

(使用の許可の取消し又は変更)

第7条 施設等の使用の許可を受けた者が許可された事項を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちに東広島市地域センター使用許可取消し(変更)申請書(別記様式第4号)前条第3項の使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用期間)

第8条 地域センターの使用期間は、引き続き3日を超えない範囲内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免資格登録等)

第9条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする団体又はその構成員(次項及び第4項において単に「団体」という。)は、事前に減免資格登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする団体は、東広島市地域センター使用料減免資格登録(登録事項変更)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該団体の登録を行い、東広島市地域センター使用料減免資格登録(登録事項変更)(別記様式第6号第7項において「登録証」という。)を交付するものとする。

4 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の代表者は、登録事項を変更しようとするときは、速やかに東広島市地域センター使用料減免資格登録(登録事項変更)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあるのは「第4項」と、「登録証」とあるのは「登録事項変更証」と読み替えるものとする。

6 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(2) 活動を停止し、又は解散したとき。

(3) 長期にわたり、活動実態を確認することができないとき。

(4) 登録事項を変更したにもかかわらず、速やかに第4項の申請書を市長に提出していないとき。

(5) 条例第19条第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により、条例第10条第1項の許可を取り消されたとき。

(6) その他登録団体として不適当と認める行為があったとき。

7 登録団体は、施設等に係る使用料の減免を受けようとするときは、第6条第1項の規定による申請の手続の際に登録証を提示しなければならない。

(全部改正〔平成25年規則55号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)

(使用料等の還付)

第10条 条例第16条ただし書の特別の理由は、施設等を使用する日の7日前までに当該使用の許可の取消しについて使用者が申請したこととする。

2 条例第16条ただし書の規定により還付する額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用料又は利用料金を納付した者の責めに帰することができない事由により施設等を使用することができなくなったとき。 当該使用料又は利用料金の全額に相当する額

(2) 前項に規定する事由に該当する場合 当該使用料又は利用料金の半額に相当する額

3 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、東広島市地域センター使用料還付申請書(別記様式第7号)に東広島市地域センター使用許可書(別記様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則55号・30年24号〕)

(立入検査員証)

第11条 条例第18条第2項に規定する証明書は、東広島市地域センター立入検査員証(別記様式第8号)とする。

(一部改正〔平成25年規則55号〕)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条第2項の改正規定は、平成25年7月1日から適用する。

(平成25年10月16日規則第55号)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、平成26年4月1日以後の地域センターの使用に係る使用料の減免について適用し、同日前に係る地域センターの使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 東広島市農村交流施設(アグリセンター)設置及び管理条例施行規則(平成17年東広島市規則第22号)は、廃止する。

(平成26年10月10日規則第96号)

この規則は、平成26年10月14日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日規則第116号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第8号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月22日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成26年規則19号・31年32号・令和3年8号・4年11号・5年14号〕)

地域センターの名称

所管区域

東広島市平岩地域センター

平岩小学校の学区の区域

東広島市寺西地域センター

寺西小学校の学区の区域

東広島市郷田地域センター

郷田小学校の学区の区域

東広島市板城地域センター

板城小学校の学区の区域

東広島市三永地域センター

三永小学校の学区の区域

東広島市御薗宇地域センター

御薗宇小学校の学区の区域

東広島市三ツ城地域センター

三ツ城小学校の学区の区域

東広島市東西条地域センター

東西条小学校の学区の区域

東広島市川上地域センター

川上小学校の学区の区域

東広島市原地域センター

原小学校の学区の区域

東広島市吉川地域センター

吉川小学校の学区の区域

東広島市八本松地域センター

八本松小学校の学区の区域

東広島市西志和地域センター

志和町別府、奥屋及び冠の区域並びに志和流通並びに志和町志和西、七条椛坂及び志和堀のうち市長が定める区域

東広島市東志和地域センター

志和町内の区域、志和流通(東広島市西志和地域センターの所管区域である区域を除く。)及び志和町七条椛坂(東広島市西志和地域センターの所管区域である区域を除く。)の区域並びに志和町志和東及び志和堀のうち市長が定める区域

東広島市志和堀地域センター

志和町志和西(東広島市西志和地域センターの所管区域である区域を除く。)、志和東(東広島市東志和地域センターの所管区域である区域を除く。)及び志和堀(東広島市西志和地域センター及び東広島市東志和地域センターの所管区域である区域を除く。)の区域

東広島市高屋東地域センター

高屋東小学校の学区の区域

東広島市高屋西地域センター

高屋西小学校の学区の区域

東広島市小谷地域センター

小谷小学校の学区の区域

東広島市造賀地域センター

造賀小学校の学区の区域

東広島市高美が丘地域センター

高美が丘小学校の学区の区域

東広島市竹仁地域センター

福富町上竹仁及び下竹仁の区域

東広島市久芳地域センター

福富町久芳の区域

東広島市上戸野地域センター

福富町上戸野の区域

東広島市清武西地域センター

豊栄町飯田の区域及び豊栄町清武のうち市長が定める区域

東広島市清武地域センター

豊栄町鍛冶屋の区域及び豊栄町清武(東広島市清武西地域センターの所管区域である区域を除く。)の区域

東広島市安宿地域センター

豊栄町安宿の区域

東広島市乃美地域センター

豊栄町乃美及び別府の区域

東広島市能良地域センター

豊栄町能良の区域

東広島市吉原地域センター

豊栄町吉原の区域

東広島市河内地域センター

河内町下河内、中河内及び上河内の区域

東広島市河戸地域センター

河内町河戸の区域

東広島市宇山地域センター

河内町宇山の区域

東広島市戸野地域センター

河内町戸野の区域

東広島市入野地域センター

入野小学校の学区の区域

東広島市小田地域センター

河内町小田の区域

東広島市木谷地域センター

木谷小学校の学区の区域

東広島市風早地域センター

安芸津町風早のうち市長が定める区域

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成24年規則12号〕、一部改正〔平成25年規則17号・26年19号・96号・28年116号・30年24号・31年32号・令和4年11号・5年14号〕)

拠点施設の名称

場所

所管区域

備考

西条地区拠点施設

東広島市西条栄町8番29号

西条小学校の学区の区域

東広島市役所の本庁舎

龍王地区拠点施設

東広島市西条町寺家5415番地6

龍王小学校の学区の区域

東広島市立学校設置条例(昭和49年東広島市条例第38号)別表第1に掲げる龍王小学校

下見福祉会館

東広島市西条下見五丁目4番8号

三ツ城小学校の学区の区域のうち、鏡山一丁目の一部、鏡山二丁目の一部、鏡山北(御薗宇小学校の学区の区域を除く。)、西条中央八丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目及び西条下見七丁目並びに西条町下見(郷田小学校の学区の区域を除く。)の区域


板城西地区拠点施設

東広島市黒瀬町国近344番地1

板城西小学校の学区の区域


上黒瀬地区拠点施設

東広島市黒瀬町南方1411番地2

上黒瀬小学校の学区の区域

東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例(昭和55年東広島市条例第25号)第2条第1項に規定する南方会館

乃美尾地区拠点施設

東広島市黒瀬町乃美尾2131番地1

乃美尾小学校の学区の区域

東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例第2条第1項に規定する乃美尾会館

中黒瀬地区拠点施設

東広島市黒瀬町丸山1333番地

中黒瀬小学校の学区の区域

東広島市支所設置条例(平成16年東広島市条例第36号)第2条に規定する東広島市黒瀬支所

下黒瀬地区拠点施設

東広島市黒瀬町津江857番地1

下黒瀬小学校の学区の区域


三津地区拠点施設

東広島市安芸津町三津4680番地3

三津小学校の学区の区域


大芝地区拠点施設

東広島市安芸津町風早2514番地1

安芸津町風早(別表第1東広島市風早地域センターの項に掲げる所管区域を除く。)の区域


大田地区拠点施設

東広島市安芸津町大田815番地

安芸津町大田の区域


小松原地区拠点施設

東広島市安芸津町小松原609番地1

安芸津町小松原の区域


(一部改正〔令和3年規則8号〕)

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(一部改正〔令和3年規則8号〕)

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(一部改正〔平成30年規則24号・令和3年8号〕)

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(一部改正〔令和3年規則8号〕)

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(全部改正〔平成25年規則55号〕、一部改正〔令和3年規則8号〕)

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(全部改正〔平成25年規則55号〕、一部改正〔平成28年規則28号・令和3年8号〕)

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(一部改正〔平成24年規則12号・令和3年8号〕)

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(一部改正〔平成24年規則12号・令和3年8号〕)

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東広島市地域センター条例施行規則

平成23年3月2日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成23年3月2日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第17号
平成25年10月16日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年10月10日 規則第96号
平成28年3月31日 規則第28号
平成28年10月31日 規則第116号
平成30年3月29日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第32号
令和3年3月9日 規則第8号
令和4年2月22日 規則第11号
令和5年3月22日 規則第14号