○東広島市住民自治協議会の認定に関する規則
平成22年3月29日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、地域におけるまちづくりを推進する団体を住民自治協議会に認定することにより、その活動を促進するとともに、住民自治協議会の活動を支援することにより、安定的かつ継続的に地域におけるまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 地域におけるまちづくり おおむね東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第19号)別表に定める小学校区の区域において、市民が互いの合意に基づき行う当該地域の暮らしやすさの向上、活力の増進等を目的とする活動をいう。
(2) 地域におけるまちづくりを推進する団体 地域におけるまちづくりを総合的かつ主体的に担うことを目的とする団体であって、当該地域に住所を有する者、これらの者の地縁に基づいて形成された団体等により構成されているものをいう。
(3) まちづくり計画 地域におけるまちづくりを推進する団体が策定する方針及び中長期的な事業計画をいう。
(4) 住民自治協議会 地域におけるまちづくりを推進する団体であって、市長の認定を受けているものをいう。
(認定の申請)
第3条 地域におけるまちづくりを推進する団体の代表者(以下「申請者」という。)は、住民自治協議会の認定を受けようとするときは、東広島市住民自治協議会認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 規約
(2) 認定を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(3) 構成員及び役員の名簿
(4) 組織図
(5) 区域を示す図面
(6) まちづくり計画
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号の規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 名称
(2) 設立の目的
(3) 事務所の所在地
(4) 活動の内容
(5) 区域
(6) 構成員の資格に関する事項
(7) 代表者、役員等の職務、任期及び選出方法に関する事項
(8) 議決機関及び執行機関に関する事項
(9) まちづくり計画に関する事項
(10) 財源に関する事項
(11) 監査に関する事項
(12) 情報公開に関する事項
(13) 個人情報の保護に関する事項
(認定の取消し)
第6条 市長は、住民自治協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 活動実態がなく、以後再開されないことが明らかであるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により認定を受けたとき。
(3) 運営に不正な行為があったとき。
(4) 政治的又は宗教的な活動を目的としていると認められる行為があったとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(住民自治協議会への支援等)
第7条 市は、住民自治協議会の設立に係る活動及び設立直後の活動に要する経費について、支援を行うことができる。
2 市は、住民自治協議会を設立しようとする者又は第3条第1項の規定による申請をしようとする者に対し、必要な情報の提供、指導及び助言を行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、住民自治協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)