○東広島市市民活動の情報の提供に関する要綱

平成22年2月2日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民活動に関する情報の発信を促進し、市民活動の活性化を図るため、当該市民活動の情報を提供する場として、インターネット上に東広島市市民活動情報サイト(以下「情報サイト」という。)を設置し、その利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民活動」とは、市内で行われる次に掲げる活動をいう。

(1) 住民自治協議会及び自治会に関する活動

(2) 生涯学習に関する活動

(3) 子どもの健全な育成及び教育の振興に関する活動

(4) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(5) 防犯及び防災に関する活動

(6) 文化又はスポーツの振興を図る活動

(7) 自然環境及びその保全に関する活動

(8) 学生の活動

(9) 国際交流に関する活動

(10) 前各号に掲げる活動のほか、市長が適当と認める活動

(一部改正〔平成28年告示77号・令和3年47号〕)

(設置及び管理)

第3条 情報サイトの設置及び管理は、東広島市が行う。ただし、情報サイトの管理の全部又は一部を適切に実施することができると認められる特定非営利活動法人、民間事業者等に委託して実施することができる。

(情報の範囲)

第4条 次の各号のいずれかに該当する市民活動に関する情報は、情報サイトに掲載することができない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがある市民活動

(2) 法令等に違反し、又は違反するおそれがある市民活動

(3) 選挙運動又はこれに類する市民活動

(4) 政治性のある市民活動

(5) 宗教性のある市民活動

(6) 特定の者又は特定の団体のみの利益を図る市民活動

(7) 情報サイトの運営を妨害しようとする市民活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める市民活動

(登録)

第5条 市民活動を行う団体は、情報サイトに情報を掲載しようとするときは、東広島市市民活動情報サイト登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録を承認するかどうかを決定するとともに、その結果を、東広島市市民活動情報サイト登録承認(不承認)通知書により、当該申請をした団体に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録の承認をした団体(以下「登録団体」という。)に対し、登録団体を識別するための符号(以下「団体識別符号」という。)及び当該登録団体に所属している者であって情報サイトに登録されている当該登録団体の情報を編集する権限を有するものを識別するための符号(以下「会員識別符号」という。)並びにパスワードを設定し、付与するものとする。

(一部改正〔平成28年告示77号・令和3年47号〕)

(変更の届出)

第6条 登録団体は、登録した事項に変更が生じたときは、当該変更した事項について、速やかに、情報サイトに登録されている当該登録団体の情報を更新しなければならない。

(一部改正〔平成28年告示77号・令和3年47号〕)

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録団体から登録の取消しの申出があったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手段により登録を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該登録団体に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示47号〕)

(団体識別符号等の管理)

第8条 登録団体は、団体識別符号及び会員識別符号並びにパスワードを適正に管理しなければならない。

2 登録団体は、団体識別符号若しくは会員識別符号又はパスワードを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 登録団体は、団体識別符号若しくは会員識別符号又はパスワードが第三者に使用されていることを知ったときは、直ちに市長にその旨を届け出て、市長の指示に従わなければならない。

(一部改正〔令和3年告示47号〕)

(運用の中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、情報サイトの運用を中止することができる。

(1) 情報サイトのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行うとき。

(2) 地震、火災、停電その他の非常事態により、情報サイトの運用が困難なとき。

(3) 情報サイトのシステムに係る設備やネットワークに障害等が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報サイトの管理運営上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成28年告示77号〕)

(免責)

第10条 市は、情報サイトのサービスの提供、変更若しくは中止、登録団体を通じて登録し、提供し若しくは収集された情報の消失、データの破損若しくは漏えい又はパーソナルコンピュータ等のコンピュータウイルス感染等による被害その他情報サイトの利用に関して登録団体又は利用者に損害が生じても、これを賠償する義務を負わない。

(全部改正〔平成28年告示77号〕、一部改正〔令和3年告示47号〕)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この告示で定める申請書等の様式その他情報サイトに関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年47号〕)

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

(平成28年3月4日告示第77号)

この告示は、平成28年3月4日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日告示第47号)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

2 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、この告示による改正前の様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市市民活動の情報の提供に関する要綱

平成22年2月2日 告示第24号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成22年2月2日 告示第24号
平成28年3月4日 告示第77号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年2月26日 告示第47号