○東広島市公平委員会設置条例
昭和49年5月15日
条例第106号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、東広島市公平委員会を設置する。
(一部改正〔平成18年条例50号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
○東広島市公平委員会設置条例
昭和49年5月15日
条例第106号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第2項の規定に基づき、東広島市公平委員会を設置する。
(一部改正〔平成18年条例50号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。