○東広島市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和49年5月15日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例32号〕)
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(一部改正〔平成28年条例32号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年条例32号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成28年条例32号・令和3年4号〕)