○東広島市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年5月15日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例32号〕)

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(一部改正〔平成28年条例32号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年条例32号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成28年条例32号・令和3年4号〕)

画像

東広島市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年5月15日 条例第107号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和49年5月15日 条例第107号
平成28年6月29日 条例第32号
令和3年3月2日 条例第4号