○東広島市公平委員会議事規則
昭和49年10月26日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5条において「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、東広島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔令和2年公平委規則4号〕)
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議の開催の日時及び場所を記載した議事日程を、あらかじめ、委員に送付するものとする。
3 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(一部改正〔平成28年公平委規則2号・令和2年4号〕)
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(一部改正〔平成28年公平委規則2号〕)
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(一部改正〔平成28年公平委規則2号・令和2年4号〕)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、公平委員会の議事に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
(追加〔令和2年公平委規則4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日公平委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。