○東広島市公平委員会傍聴規則

昭和49年10月26日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条及び第50条第1項の規定による公開の口頭審理、同法第53条第7項の規定による公開の聴聞並びに東広島市公平委員会議事規則(昭和49年東広島市公平委員会規則第1号)第4条の規定による公開の会議(以下「口頭審理等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔令和2年公平委規則5号〕)

(傍聴券)

第2条 公平委員会の口頭審理等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の受付簿に自己の氏名及び住所を記載し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、口頭審理等の当日交付するものとする。

(一部改正〔昭和62年公平委規則2号・令和2年5号〕)

(傍聴人の数の制限)

第3条 口頭審理等を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、口頭審理等の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(追加〔令和2年公平委規則5号〕)

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、口頭審理等を傍聴することができない。

(1) 傍聴券を所持しない者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 凶器その他人に危害を及ぼすおそれがある物を携帯している者

(4) ビラ、プラカード、旗、のぼりその他これらに類する物又は笛、太鼓その他の楽器を携帯している者

(5) 鉢巻、腕章その他これらに類する物を着用し、又は携帯している者

(6) 録音機、写真機、撮影機その他これらに類する物を携帯している者(次条第1項第7号ただし書の許可を受けた者を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(一部改正〔昭和62年公平委規則2号・令和2年5号〕)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 口頭審理等における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(3) 帽子、外とう、襟巻その他これらに類する物を着用しないこと。ただし、病気その他のやむを得ない理由により主宰者の許可を受けたときは、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話端末その他の通信機器を使用しないこと。

(7) 撮影、録音等をしないこと。ただし、主宰者の許可を受けたときは、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、口頭審理等の秩序を乱し、又は議事の妨害となる行為をしないこと。

2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、主宰者の指示に従わなければならない。

(一部改正〔昭和62年公平委規則2号・令和2年5号〕)

(傍聴人の退場)

第6条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び口頭審理等を傍聴することができない。

(一部改正〔昭和62年公平委規則2号・令和2年5号〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、口頭審理等の傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(追加〔令和2年公平委規則5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月18日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日公平委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東広島市公平委員会傍聴規則

昭和49年10月26日 公平委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和49年10月26日 公平委員会規則第2号
昭和62年12月18日 公平委員会規則第2号
令和2年2月28日 公平委員会規則第5号