○東広島市公平委員会処務規程

昭和49年7月24日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 東広島市公平委員会(以下「委員会」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)

(事務職員)

第2条 委員会に、事務職員として書記を置く。

2 上席の書記は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

3 書記は、上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。

(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)

(上席の書記の専決事項)

第3条 上席の書記は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。

(1) 文書の収受及び送達に関すること。

(2) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(3) 公印の保管及び使用に関すること。

(4) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(5) 事務職員の時間外勤務及び市内出張に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項

(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)

(文書事務)

第4条 文書記号は「東広公委第  号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の文字を朱書し、機密が漏れないように取り扱わなければならない。

(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)

(公印)

第5条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。

公印の種類

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

委員会印

画像

てん書

方24

委員長印

画像

てん書

方21

委員長職務代理者印

画像

てん書

方21

(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)

(その他の事務処理等)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び事務職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月28日から施行する。

東広島市公平委員会処務規程

昭和49年7月24日 公平委員会訓令第1号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和49年7月24日 公平委員会訓令第1号
平成30年3月28日 公平委員会訓令第1号