○東広島市公平委員会処務規程
昭和49年7月24日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 東広島市公平委員会(以下「委員会」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)
(事務職員)
第2条 委員会に、事務職員として書記を置く。
2 上席の書記は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。
3 書記は、上司の命を受け、命ぜられた事務をつかさどる。
(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)
(上席の書記の専決事項)
第3条 上席の書記は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認めた事項については、この限りでない。
(1) 文書の収受及び送達に関すること。
(2) 文書の整理、保管及び保存に関すること。
(3) 公印の保管及び使用に関すること。
(4) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(5) 事務職員の時間外勤務及び市内出張に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項
(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)
(文書事務)
第4条 文書記号は「東広公委第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の文字を朱書し、機密が漏れないように取り扱わなければならない。
(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)
(公印)
第5条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) |
委員会印 | てん書 | 方24 | |
委員長印 | てん書 | 方21 | |
委員長職務代理者印 | てん書 | 方21 |
(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)
(その他の事務処理等)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び事務職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
(一部改正〔平成30年公平委訓令1号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月28日から施行する。