○東広島市副市長定数条例
平成19年3月7日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 東広島市助役定数条例(昭和56年東広島市条例第61号)は、廃止する。
平成19年3月7日 条例第5号
(平成19年4月1日施行)