○東広島市副市長定数条例

平成19年3月7日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 東広島市助役定数条例(昭和56年東広島市条例第61号)は、廃止する。

東広島市副市長定数条例

平成19年3月7日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任免
沿革情報
平成19年3月7日 条例第5号